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震災関連情報

無料相談会やQ&Aなど、東日本大震災に関連した情報をご覧いただけます。

東京司法書士会では、東日本大震災による被害を受けた方々、避難をしている方々を対象に、土地・建物、住宅ローン、 借家・借地関係、会社関係、財産管理などの相談を受け付けております。

震災に関する新着情報

震災に関するQ&A

いろんなところで手続きをしないといけないのですが、その時に「罹災(りさい)証明書」というのが必要だと言われました。 それはどんな書類で、どこに行ったらもらえるのでしょうか?
罹災(りさい)証明書とは、災害に遭い、建物の損壊などの被害を受けた場合に、罹災(りさい)の事実および損壊の程度などを証明する書類です。被災者生活再建支援法による支援金など、東日本大震災に関係する公的給付を受ける際に必要となります。被災した場所の市区町村の役所で発行されます。実際に発行を受けるにあたりましては、市区町村役場にお問い合わせください。
津波で家が流されて、その時に権利証も一緒に流されてしまいました。土地建物の権利がなくなってしまうのでしょうか?
権利証がなくなっても土地建物の権利はなくなりませんのでご安心ください。その権利は法務局に登記されています。ただし、権利証は再発行されませんので、土地建物を売却したり、担保に入れたりするようなときは、事前通知制度を利用したり、登記を依頼された司法書士による本人確認情報を提出したりする必要があります。
詳しくは最寄りの法務局、司法書士にお尋ねください。
津波で家が流されました。 親戚の伝手で東京で働けるようになり、また、幸い貯金も残っていたので、家族みんなで住む家を建てようかと思います。 でも登記をするにも、登録免許税という税金がかかると聞きました。何か特例のようなものはないのでしょうか?
一部の例外を除いて、登記を申請する時には登録免許税という税金がかかります。 ただし、東日本大震災で滅失してしまった、または建物が被害を受けて取り壊した建物のかわりの建物を新築・取得する場合、一定の要件を満たせば、かわりの建物と敷地についての所有権保存登記(新築した時の最初の所有権の登記)、所有権移転登記、抵当権設定登記の登録免許税が非課税になる特例があります。かわりの建物と敷地の場所はもともとの建物があった場所でなくても構いません。
詳しくは最寄りの法務局、司法書士にお尋ねください。
津波で家が流されました。敷地は借地だったのですが、借地権もなくなってしまうのでしょうか?
借地上の建物がなくなってしまっても、原則として借地権は消滅しません。また、「借地上の建物が全壊したとき、借地権が消滅する」といったような特約があっても、その特約は無効です。
賃貸の家に住んでいたのですが、家が津波で流されてしまいました。賃貸借契約はどうなるのでしょうか?今後も家賃を払い続けなければいけないのでしょうか?
賃貸借の目的物がなくなってしまった場合、賃貸借契約も終了しますので、家賃を払い続ける必要はなくなります。建物自体は残っていても水没してとても住むことができないような状態など、客観的に見て賃貸借の目的物を使うことができないような状況の時にも、賃貸借契約は終了します。
また、目的物の一部が使用不能となったような場合は、家賃の減額を請求することもできます。
地震で自宅のブロック塀が崩れ、隣の家の壁に大きな穴をあけてしまいました。壁の修理費はやっぱり出さなければいけないのでしょうか?
現在の判例では、震度6以上の地震であれば不可抗力だったという理由で免責されるとしています。しかし、各地で震度7が発生した東日本大震災では、裁判などによってこの基準が変更されることもあります。また、地震により崩れかけている塀を放置するなど、工作物の保存に落ち度があれば、免責されない可能性もあります。
地震で隣家の建物が傾き、今にも倒れそうです。倒れてしまうと自宅の建物に当たってしまいそうなので不安です。どうしたらいいでしょうか?
隣家の建物が自宅の建物に当たってしまい、損害が発生する可能性が高い時は、損害の発生を予防するための措置を隣家の人に請求することができます。その予防措置にかかる費用は原則として隣家の人の負担になります。
津波の被害に遭った地域に住んでいました。地震の日以来、父が行方不明です。生きてて欲しいとは思うのですが…。父はアパートを持っていてそれを人に貸したりしていましたが、こういった財産の管理はどうしたらいいでしょうか?また、この先ずっと行方不明のままだったら、どうなってしまうのでしょうか?
お父様が無事でいてくれればいいですね。
行方不明になった方の財産は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立をして、不在者財産管理人に選任された人が管理します。また、行方不明になっても生死が明らかでない場合は法律上死亡したことにはなりません。一定期間生死が不明の場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立を行うことで、相続が開始されます。もし行方不明者が生きていることが判明した場合は、家庭裁判所に失踪宣告の取消の申立をすることもできます。

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