司法書士検索
名称をクリックすると詳細な情報が表示されます。
名称 | マザーシップ司法書士法人 |
---|---|
法人番号 | 11-00050 |
設立年月日 | 2005/05/09 |
主たる事務所所在地 | 〒160-0004 新宿区四谷3丁目2番地2 TRビル7階 |
TEL | 03-5367-5141 |
FAX | 03-5367-3742 |
業務範囲 | 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(第 5号に掲げる事務を除く)。 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理 すること。 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類を作成すること。 5.筆界特定の手続(不動産登記法の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下 に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法 務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 6.前各号の事務について相談に応ずること。 7.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない次に掲 げる手続について代理すること。 ただし、社員が代理人として手続に関与している事件の判決・決定又は命令に係るもの以 外の上訴の提起、再審及び(6)に掲げる手続以外の強制執行に関する事項については、 代理することができない。 (1)民事訴訟法の規定による手続((2)(3)(4)に掲げる手続を除く) (2)民事訴訟法の規定による和解手続 (3)民事訴訟法の規定による支払督促手続 (4)民事訴訟法の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定 による手続 (5)民事調停法の規定による手続 (6)民事執行法の規定による少額訴訟債権執行手続 8.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となる ものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を 超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について 代理すること。 9.筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地 をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に 相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定め る割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについ て、相談に応じ、又は代理すること。 10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに 類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこ れらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。 11.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督 委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取 消しを行う業務(任意後見契約による業務にあっては、本法人の設立日以降の任意後見契 約によるものに限る。)又はこれらの業務を行う者を監督する業務。 12.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教 育及び普及の業務。 13.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。 |
従たる事務所 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町45番 地2山下町石川ビル302号 |
---|---|
法人番号 | 11-00050-12-00018 |
TEL | 045-224-5614 |
FAX | 045-224-5615 |
特定社員 | 加藤 正泰 |
---|---|
特定社員の 常駐する事務所 |
神奈川県横浜市中区山下町45番 地2山下町石川ビル302号 |
使用人 | 大場 俊一 |