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名称 | 司法書士法人大城節子事務所 |
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法人番号 | 11-00125 |
設立年月日 | 2008/01/04 |
主たる事務所所在地 | 〒151-0053 渋谷区代々木2丁目15番2号 ラポール新宿201号 |
TEL | 03-3378-5262 |
FAX | 03-3378-5895 |
業務範囲 | 1.登記又は供託に関する手続について代理すること 2.法務局又は地方法務局に提出又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代 理すること 4.裁判所又は検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法 務局に提出又は提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること 5.前各号の事務について相談に応ずること 6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること(ただし、上訴の提起(自 ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く)、再審 及び強制執行に関する事項(ⅴに掲げる手続を除く)については、代理することができな い) i 民事訴訟法の規定による手続(ⅱに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全 手続を除く)であって、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を 超えないもの ⅱ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は支払督促の手続であって、請求の 目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの ⅲ 民事訴訟法の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定に よる手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額 を超えないもの ⅳ 民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条 第1項第1号に定める額を超えないもの ⅴ 民事執行法の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第 33条第1項第1号に定める額を超えないもの 7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象とな るものに限る)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を 超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について 代理すること 8.筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定され る額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の 割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定め る額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに 類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこ れらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務 10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督 委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取 消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務 11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教 育及び普及の業務 12.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務 |