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名称 | 司法書士法人SKN総合事務所 |
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法人番号 | 11-00169 |
設立年月日 | 2009/12/01 |
主たる事務所所在地 | 〒110-0016 台東区台東3丁目12番5号 クラシックビル |
TEL | 03-3839-4488 |
FAX | 03-3839-4234 |
業務範囲 | 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。 ただし、第5号に掲げる事務を除く。 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代 理すること。 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類を作成すること。 5.筆界特定の手続(不動産登記法の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却 下に関する審査請求の手続をいう。第9号において同じ。)において法務局若しくは地方 法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 6.前各号の事務について相談に応ずること。 7.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えない次に掲げ る手続について代理すること。ただし、社員が代理人として手続に関与している事件の判 決、決定又は命令に係るもの以外の上訴の提起、再審及び(6)に掲げる手続以外の強制 執行に関する事項については、代理することができない。 (1)民事訴訟法の規定による手続((2)(3)(4)に掲げる手続を除く) (2)民事訴訟法の規定による和解手続 (3)民事訴訟法の規定による支払督促手続 (4)民事訴訟法の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定 による手続 (5)民事調停法の規定による手続 (6)民事執行法の規定による少額訴訟債権執行手続 8.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象とな るものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額 を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解につい て代理すること。 9.筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土 地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1 に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で 定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの について、相談に応じ、又は代理すること。 10.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。 |