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名称 司法書士法人二葉登記事務所
法人番号 11-00443
設立年月日 2018/04/02
主たる事務所所在地 〒155-0032
世田谷区代沢3丁目7番10号
TEL 03-3419-5211
FAX 03-3419-5930
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業務範囲 (1)登記又は供託に関する手続について代理すること。
(2)法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
つて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を
作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
(3)法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について
代理すること。
(4)裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十
六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の
却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地
方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
(5)前各号の事務について相談に応ずること。
(6)簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(
自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、
再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することが
できない。
イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴え
の提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和
二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支
払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額
を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又
は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的
の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を
求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額
訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額
(7)民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象と
なるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定め
る額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解に
ついて代理すること。
(8)筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対
象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分
の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務
省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超え
ないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
(9)当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これら
に類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又は
これらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
(10)当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監
督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは
取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
(11)司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の
教育及び普及の業務
(12)競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)
第三十三条の二第一項に規定する特定業務
(13)司法書士法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、
又は密接に関連する業務
代表特定社員(代表) 川岸 菜緒子
代表特定社員の
常駐する事務所
世田谷区代沢3丁目7番10号
特定社員 近藤 雅大
特定社員の
常駐する事務所
世田谷区代沢3丁目7番10号

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