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名称 | 司法書士法人府中けやき共同事務所 |
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法人番号 | 11-00471 |
設立年月日 | 2019/05/07 |
主たる事務所所在地 | 〒183-0056 府中市寿町1丁目8番地の8 ミルフィーユ・ドゥ701号室 |
TEL | 042-334-2700 |
FAX | 042-334-2748 |
業務範囲 | 1.登記または供託に関する手続について代理すること 2.法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成するこ と(ただし、第四号に掲げる事務を除く) 3.法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続につい て代理すること 4.裁判所もしくは検察庁に提出する書類または筆界特定の手続において法務局もしくは 地方法務局に提出しもしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること 5.前各号の事務について相談に応ずること 6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら 代理人として手続に関与している事件の判決、決定または命令に係るものを除く)、再審 および強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く)を除く。 イ 民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続および訴えの提起前における証拠 保全手続を除く)であって、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第一号に定める 定める額を超えないもの ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続または同法第七編の規定による支 払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第一号に定め る額を超えないもの ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続 または民事保全法の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法 第33条第1項第一号に定める額を超えないもの ニ 民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第33 条第1項第一号に定める額を超えないもの ホ 民事執行法第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であ って、請求の価額が裁判所法第33条第1項第一号に定める額を超えないもの 7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となる ものに限る)であって紛争の目的の価格が裁判所法第33条第1項第一号に定める額を超 えないものについて、相談に応じ、または仲裁事件の手続もしくは裁判外の和解について 代理すること 8.筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1 項第一号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること 9.当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに 類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務または これらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務 10.当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監 督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意もしくは 取消しを行う業務またはこれらの業務を行う者を監督する業務 11.司法書士または司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の 教育および普及の業務 12.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特 定業務 13.司法書士または司法書士法人の事務に附帯し、または密接に関連する業務 |
従たる事務所 | 〒183-0057 府中市晴見町1丁目 27番地の34 桑田コーポ1階A号室 |
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法人番号 | 11-00471-11-00655 |
TEL | 042-306-7017 |
FAX | 042-406-5321 |
特定社員 | 秋池 真希 |
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特定社員の 常駐する事務所 |
府中市晴見町1丁目 27番地の34 桑田コーポ1階A号室 |