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名称 | 司法書士法人そらオフィス |
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法人番号 | 11-00606 |
設立年月日 | 2022/04/01 |
主たる事務所所在地 | 〒169-0051 新宿区西早稲田2丁目18番 32号SCALE601 |
TEL | 03-6233-8012 |
FAX | 03-6233-8013 |
業務範囲 | 当法人は、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁 気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作 成すること。 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代 理すること。 4.裁判所又は検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第 6.章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の 手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しく は提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 5.前各号の事務について相談に応じること。 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事 訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続きに関与している事件 の判決、決定又は命令に係るものを除く)、再審及び強制執行手続を除く)、和解手続、 支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に 定められた手続、民事執行法に定められた手続について代理すること。 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。 8.筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土 地をいう。)の価額として法務省令で定める方式により算定される額の合計額の2分の1 に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で 定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない ものについて、相談に応じ、又は代理すること。 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに 類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこ れらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。 10.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教 育及び普及の業務。 11.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特 定業務。 12.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。 |