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名称 SC司法書士法人
法人番号 11-00734
設立年月日 2024/12/06
主たる事務所所在地 〒163-6021
新宿区西新宿6丁目8番1号
住友不動産新宿オークタワー
TEL 03-6370-7192
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業務範囲 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出し又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代
理すること。
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16
年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下
に関する審査請求の手続をいう。本条第8項において同じ。)において法務局若しくは地
方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応じること。
6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。
(1)民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び
訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であって、訴訟の目的の価額が裁判所法
(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないもの。
(2)民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督
促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超え
ないもの。
(3)民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴え提起前における証拠保全手続又は
民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価
額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの。
(4)民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であって、調停を求め
る事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの。
(5)民事執行法(昭和54年法律第4号)第2章第2節第4款第2目の規定による少額
訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を
超えないもの。
7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象とな
るものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額
を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解につい
て代理すること。
8.筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土
地をいう。)の価額として法務省令で定める方式により算定される額の合計額の2分の1
に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で
定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
について、相談に応じ、又は代理すること。
9. 前各号に付帯関連する業務

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