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すてっき(調停センター)

調停センター「すてっき」の電話受付は自動応答です。
受付時間内におかけいただくと、自動音声案内が開始されます。
※電話番号、受付時間に変更はございません。

裁判ではなく、話し合いによる解決を
司法書士がお手伝いします。

調停センター"すてっき"
調停デモ動画

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調停の申込についてはこちらをお読みください。
調停申込みについて

Q&A
Q.どんな悩みやトラブルでも利用できるの
A.民事に関する紛争に関して、ご利用頂けます。
Q.費用はどのくらいかかるの
A.(1)申立事務手数料
金11,000円(消費税に相当する額を含む。)
(2)調停実施手数料(手続実施者報酬)
各当事者金5,500円(消費税に相当する額を含む。)
(3)合意成立手数料 以下のとおり
Q.どのくらいの時間がかかるの
A.話し合い1回につき、2時間程度を予定しています。当センターの基準として、3回以内の話し合いにより解決することを想定しています。
Q.秘密は守られるの
A.調停手続は非公開です。調停に関与するものには守秘義務があり、関係書類などは厳重に保管されます。
調停センターすてっきのメリット
東京司法書士会 調停センター
〒160-0003東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館2F 03-3353-8844 平成20年12月10日付けで法務大臣より「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR促進法)に基く「認証」を受け、「民事に関する紛争」全般を取扱う東京司法書士会調停センター「すてっき」を開設致しました。
すてっきの名前の由来
この愛称は、認証を記念して一般公募したものであり、応募総数49通の中から選ばれたものです。
「すてっき」の応募者が記載した名称の由来は次のとおりです。
東京司法書士会調停センターの目指す対話促進型紛争解決において、両当事者及び対話の促進を支援するメディエーターが、共にステキな関わり方ができるように願いを込めて、また、一般の方に親しみやすく覚えてもらいやすいように「すてっき」という名称をつけました。
ADR(裁判外紛争解決)とは?

ADRは、裁判とは違う紛争解決手続きです。ADRと一口に言っても、様々な手続きがありますが、主なADRとして、調停と仲裁があります。
調停
裁判や仲裁のように、第三者の判断で紛争を解決するのではなく、当事者の話し合いと合意により、紛争を解決するのが調停です。当事者主体の紛争解決手続きといってもいいでしょう。
調停と言っても、これまでは、調停と言えば裁判所でしたが、平成19年4月1日に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)が施行され、民間の紛争解決機関に法務大臣による「認証」制度が導入されました。
司法書士会にも調停センターや紛争解決センターが設置され、東京司法書士会では、平成20年12月10日法務大臣の認証を得て、調停センターを設置しています。

仲裁
仲裁は、仲裁法により定められたルールに基づき、1名から3名の仲裁人が最終的に判断をくだし、紛争を解決するもので、裁判のように控訴はできません。
仲裁人の選定に当事者が関与することができるのが、裁判との大きな違いです。