みなし解散の登記について
公告から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社または休眠一般法人については、その2か月の期間の満了の時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、
① 解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続
② 解散したものとみなされた一般社団法人または一般財団法人は、社員総会の特別決議または評議員会の特別決議によって法人を継続することができます。
継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
出典:法務省HP