少額裁判司法書士報酬助成制度

少額裁判司法書士報酬助成制度のご案内

少額裁判司法書士報酬助成制度のご案内

そんなあなたに東京司法書士会の
少額裁判司法書士報酬助成制度があります。

少額裁判司法書士報酬助成制度(以下「この制度」と呼びます。)は、司法書士への報酬を助成する制度です。この制度を利用するには、次の要件を備えていることが必要です。

要件1
簡易裁判所の管轄事件で、「相手に請求する額」、または「相手から請求されている額」が60万円以下の民事訴訟事件、調停事件であること。
要件2
この制度を利用するときに、東京司法書士会の会員である司法書士に対し、少なくとも1万円の着手金を払い、訴訟代理人(以下「当該代理人」と呼びます。)になってもらうか、すでになってもらっていること。
要件3
当該代理人に、東京司法書士会に対して助成金の申し込みをしてもらうこと。
※(助成金の申し込みをする時に、当該代理人に少なくとも1万円の着手金を支払っていることが必要です。また、東京司法書士会からの問合せにお答えいただく場合もございますので、予めご了承ください。)

次のような事件については、この制度を利用することができません。

  • 過払金請求事件等の債務整理に関する事件。
  • 請求原因が法律上の要件を満たしていない訴訟の提起、調停の申立。
  • 裁判の原告や調停の申立人からの請求に対し、法律的に正当な反論ができないような事件。

※この制度以外にも、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度を利用することができます。事件を依頼する司法書士に、この制度と法テラスの民事法律扶助制度の説明を聞いて、いずれかを選択してください。両方を選択することはできません。また、生活保護を受給されている方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用していただければ、報酬の償還が免除される場合もありますので、事件を依頼する司法書士にご確認ください。
※この制度を利用される方と当該代理人との間のトラブルについては、東京司法書士会では一切責任を負いませんので、訴訟事件や調停事件を依頼しようとする司法書士に十分な説明を受けてから、この制度の利用をご検討下さい。

※この制度を利用できる要件が整っている場合でも、東京司法書士会において、助成金を交付することが適当でないと判断する場合もございますので、予めご了承ください。また、この制度利用の申し込みが多数に達した場合は、申し込みを締め切らせていただく場合もございますので、この制度を利用する際に、依頼を予定している司法書士にご確認ください。

訴訟の費用でお悩みの方へパンフレット
東京司法書士会の少額裁判司法書士報酬助成制度「訴訟の費用でお悩みの方へ」の紹介パンフレットもご用意しております。

パンフレットのダウンロード
Q&A
Q1.この制度(少額裁判司法書士報酬助成制度)は、どんなものなのですか?
A1.少額なトラブルを抱えているけど、司法書士への費用を考えると、裁判手続を利用して問題を解決することを躊躇してしまう、という方のために、司法書士がその方の代理人となって裁判手続のお手伝いをしようとする制度です。また、すでに裁判や調停の手続き中の方のためにも役立つ制度です。
訴額(「相手方に請求する額」、または「相手方から請求されている額」)が60万円以下、依頼する司法書士に本制度を利用する前に着手金として少なくとも1万円を支払う等の制約があります。Q3~Q5をご参照ください。
Q2.この制度はどんなときに利用できるのですか?
A2.個人の方がこの制度を利用できる例として、
● 60万円以下の「個人間」のお金の貸し借り
● 60万円以下の交通事故( 物損事故。自転車事故を含みます。)
● 60万円以下の残業代未払い等の労働問題
● 60万円以下の未払い家賃の請求
● 60万円以下の敷金の返還 など
簡易裁判所の裁判手続や調停手続を利用してトラブルを解決するために利用できる制度です。あなたが相手に裁判で請求する場合、あなたが相手から裁判で請求を受けている場合も利用できます。
(但し、そのトラブルについて、ある程度の証明となる書類等が必要となる場合があります。)
Q3.クレジット会社や消費者金融から借りたお金に関する場合(過払い金の返還や債務整理をしたい時)でも利用できますか?
A3.残念ながら使えません。あくまでも個人の間で発生したお金に関するトラブルを解決するために利用できる制度ですので、クレジット会社や消費者金融に関する場合には使えません。そのときは、法テラスの民事法律扶助制度をご利用ください。
Q4.最初に費用はかかるのですか?
A4.司法書士に事件を依頼するときに、少なくとも1万円の着手金を支払っていただきます。
着手金の支払いについては、依頼する司法書士にご相談ください。
Q5.この制度と法テラスの民事法律扶助制度を一緒に利用することはできますか?
A5.この制度と法テラスの民事法律扶助制度の両方を利用することはできません。それぞれの制度にメリットやデメリットがありますので、どちらを選ぶほうがよいのか、事件を依頼する司法書士にご相談ください。
Q6.司法書士に依頼したいときは、どんなものを持参すればいいでしょうか?
A6.あなたの主張が分かる書類、裁判所に提出した書類、裁判所から届いた書類などをご持参ください。
詳しくは、事前に司法書士にご確認ください。
Q7.司法書士を紹介してもらえますか?
A7.東京司法書士会では、あなたのご住所や職場の近くの司法書士を紹介しています。詳しくは、下記にお電話ください。
東京司法書士会総合相談センター(四谷)
TEL 03-3353-9205 
[平日]午前9時~正午/午後1時~午後4時30分

東京司法書士会総合相談センター(立川)
TEL 042-548-3933 
[平日]午前10時~午後4時