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しほたんと学ぶ法律教室少額訴訟とは?

裁判のこと

少額訴訟とは?
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いの請求を目的としている少額の紛争について、通常の訴訟手続よりも簡易・迅速な紛争の解決を目的としている制度です。
通常の訴訟手続と異なる点はいくつかありますが、原則として1日の期日ですべての審理を終了し、判決まで言い渡すという点に最大の特徴があると言えます。そのため、事実関係が複雑であったり、争点が多いなど審理に時間がかかるような事件は、少額訴訟の利用には適しません。

少額訴訟手続きの流れ

1.訴状の提出
支払いを求める被告かあなた自身の住所地を管轄しているエリアの簡易裁判所に、訴えを提起します。

2.口頭弁論期日の指定
裁判所に訴状を提出して数日経過すると、裁判所からあなたに連絡があり、あなたが裁判所に出頭する口頭弁論期日の日時が決まります。

3.口頭弁論期日に出頭
口頭弁論期日の日は、指定された時間に遅れないように裁判所に行きます。裁判所に提出した訴状の控えや、訴状に押印した印鑑、証拠として提出した借用書等の原本を忘れずに持参しましょう。

4.裁判の進行
裁判では、司法委員という人に間に入ってもらい、和解できるかどうかの話し合いが行われます。支払金額や支払方法についてお互いに合意に至った場合には、和解成立となり、和解条項が作成され、裁判は終了します。合意に至らなかった場合には、裁判所が双方の言い分を聞き、また、提出された証拠を調べて、どちらの言い分が正しいかについて判決を言い渡します。

手続き完了

和解が成立した場合には、後日、和解条項が記載された和解調書という書面が、また、和解が成立せず、判決が言い渡されたときには判決文が裁判所からあなたと被告に郵送されます。万が一、被告が和解条項や判決の内容どおりの支払いを怠った場合には、あなたはこの和解調書や判決文によって被告の財産の差押えを裁判所に申し立てることができます。

しほたんのワンポイントアドバイス!
「訴訟」というと難しい手続きに思われるかもしれませんが、少額訴訟は弁護士や司法書士に依頼する必要がないほど簡単にできます。費用も時間もかからないので、ちょっとしたお金の貸し借りなどでお困りの方は、上手に活用してみてください。