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しほたんと学ぶ法律教室破産とはどんな手続きですか?

借金のこと

 破産とはどんな手続きですか?

破産とは?
裁判所に、借金の返済が不可能になったことを申立て、法律上、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
自己の全財産で債務を支払えるだけ支払うことになりますが、免責が受けられれば残りの債務は免除されるので、それ以後は借金に追われることがなくなります。
メリット 1.借金がゼロになる。
2.その後の収入をすべて自分のために使うことができる。
デメリット 1.不動産やその他の財産を手放さなければならない。
2.職業によっては一定の期間就けないものがある。
3.官報に掲載される。

破産手続きが日常生活に及ぼす影響
職業によっては、自己破産の手続き中(3~6ヶ月間)、その職業に就くことが制限されます。(弁護士・司法書士・税理士など特定の資格を要するもの、警備員、証券会社の外交員など、会社の役員は一旦退任します)
免責決定を受け、手続きが終了すれば、これらの資格制限は解除されます。
個人民事再生・破産の決定を受けると官報でその旨が公告されますが、一般的に通常の人が官報を見ることは殆どないので、あまり問題にはならないでしょう。
その他、特に破産に関するよくある誤解として、破産するとその事が戸籍に記載される・選挙権が剥奪される・年金が受給できなくなるといったものがありますが、そのような事はありません。

しほたんのワンポイントアドバイス!
自己破産は債務整理の究極の方法です。
財産はすべて失いますが、借金もすべてなくなるので、ゼロからの再出発ができます。