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しほたんと学ぶ法律教室過払い金を請求できるケースとは?

借金のこと

過払い金を請求できるケースとは?
利息制限法は、消費者を保護するため債務の利息や遅延損害金の利率に上限を設けた法律であり、上限金利を超えた利息の支払いは「無効」となります。
上限を超えて支払われていた場合、超過利息は元本の弁済にあてられ、その分元本債権を減らすことができます。
超過利息を元本に充当し、元本が完済されてもなお超過部分がある場合は、過払い金として業者に対して返還請求をすることができます。

消費者金融業者は利息制限法の上限利率を超える利息で貸付をしていたことが多いので、利息制限法上の利息に基づいて今までの支払い分を計算し直すと(これを引直計算といいます)過払い金が発生する場合がでてくるのです。

「利息制限法」と「出資法」が生み出すグレーゾーン金利
利息制限法の上限利率を超える利息で貸付をしていた業者が多いのには、「利息制限法」と「出資法」という、金融機関の金利について定めた2つの法律から生まれるグレーゾーンが大きく関係しています。
利息制限法は、元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%を上限金利として定めており、この制限を超えた利息の支払いは「無効」とすると規定しています。一方、この制限を越えた利息の支払いであっても一定の限定された場合には「有効」な弁済とみなすという貸金業法上のみなし弁済規定が2009年12月19日までは存在し、これを越えた利息の契約をすると「刑事罰に処せられる」という出資法の上限金利は2010年6月18日の改正法施行までは29.2%となっていて、この2つの法律で定められた金利の差の部分がグレーゾーン金利となっていました。

しほたんのワンポイントアドバイス!
実際に過払い金を請求できるかどうかは、借入れ方法や支払い方法によっても変わってきます。まずは専門家に相談して請求の可能性を探ってみましょう。