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しほたんと学ぶ法律教室どんな時に登記が必要ですか?

土地や家のこと

どんな時に登記が必要ですか?
登記が義務付けられているのは、登記簿の表題部について変更がある場合です。
例えば、建物を新築したり取り壊したり、あるいは土地の地目(使用目的などの種類)を変更したりしたような場合などに必要になります。

しかし、実はすでにある不動産を相続したり買ったりしても、登記をする公法上の義務はありません。
それでも、不動産を取得したときには登記をするのが一般的です。
理由は、自分が買い受けた不動産の所有権や、自分が他人に対して有する債権の担保として取得した抵当権等を、誰に対しても主張するためです(対抗力)。
登記をしないことによる私法上の不利益を回避するために、登記をしておいた方が良いと言えます。
以下、状況別の登記について解説いたします。

建物を新築したとき
家を新築したときは先ず建物表題登記をすることになります。これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が記載されます。
建物表題登記が済むと次に所有権保存登記を申請することになります。保存登記は、所有権の登記のされてない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、この時にいわゆる権利証が作成されます。
そして、この所有権の登記をもとに様々な権利の登記がなされて行きます。
よくある例としては、金融機関から融資を受けた場合などに担保として登記する抵当権などが挙げられます。
住所が変わったとき
登記簿の住所は、転居すれば自動的に変更されるわけではなく、当事者が自ら変更の登記申請をしなくてはなりません。
登記簿の住所を変更するには、登記簿上の住所から現在の住所に移転したことがわかる資料(現在の住民票、住民票の除票、戸籍の附票等)が必要になります。
ところが、これらの書類には保存期間があり、何度も住所を移転した場合、保存期間切れのため住所の移転が証明できないことがあります。そのような場合のことを考えると、住所が変わる都度、住所変更登記をしておいた方がよいと言えます。
住宅ローンを完済したとき
土地・建物につけてある抵当権は、債務を担保することを目的として登記されているものであり、住宅ローンの返済が終わったときに消滅します。
しかし、登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまいます。
抹消手続きをしないまま抵当権者が死亡したり行方不明になったりすると、煩雑な手続きが必要になるなど不都合が生じてくるので、住宅ローンの返済が終わった際には、抵当権の抹消手続はお早めにされることをお勧めします。
しほたんのワンポイントアドバイス!
不動産登記をするのは、自分の権利を誰に対しても主張するためです。変更が生じたときは早めに手続きをするようにしましょう。