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しほたんと学ぶ法律教室どれくらい相続できるの?

相続のこと

どれくらい相続できるの?
相続する人(相続人)が相続する割合を相続分といいます。
民法では相続人の相続順位を次のように定め、相続人に応じて相続分が決まります。

① 亡くなった方に子がある場合
配偶者が全遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。子が複数いるときはこの2分の1を均等に分けます。配偶者のほかに子が3人いれば子1人あたりの相続分は全遺産の6分の1になるわけです。
非嫡出子(※)は嫡出子の2分の1となるとの法律の規定がありましたが、最高裁判所がこの規定は憲法違反であると判決したことから、平成25年9月5日以後に開始した相続について非嫡出子と嫡出子は平等に扱われることとなりました。
(※)法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことを「嫡出子」、そうでない子を「非嫡出子」といいます。

② 亡くなった方に子がいない場合
配偶者が全遺産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。

③ 亡くなった方に子も直系尊属もいない場合
配偶者が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数いるときはこの4分の1を均等に分けます。ただし、亡くなった方と父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

※ 配偶者がいない場合には、それぞれの順位者が全遺産を相続します。

上記のように法律で定められた相続分ではなく、相続人全員で相続財産をどのように分けるかを決めることもできます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議をする際に未成年者がいるときには注意が必要です。

しほたんのワンポイントアドバイス!
ただし、遺言書がある場合
被相続人の遺言が最優先されます。