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相談する無視しないで!! 休眠会社・休眠一般法人の通知書

無視しないで!! 休眠会社・休眠一般法人の通知書

法務局から休眠会社・休眠一般法人の通知書が届いたら・・・

① 最後の登記から12年を経過している株式会社
 (有限会社は含まれません)
② 最後の登記から5年を経過している一般社団法人
  または一般財団法人(公益社団法人または公益財団法人を含みます)
は、毎年10月頃に行われる法務大臣による官報の公告の日から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出または登記(役員変更等の登記)の申請を行わない限り、登記官により職権で解散の登記が行われます。登記簿謄本や印鑑証明書を取得しただけでは対象から除外されません。
もしも、法務局から通知書が届いたら東京司法書士会にご相談ください。
あなたの状況にあった解決策を提案する司法書士を紹介いたします。

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法務局に「事業を廃止していない」と届け出たからもう安心!と思っている方は、ちょっと待って!

まだ事業を廃止していない旨の届出をした場合であっても必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となります。
また、登記を行わない限り、登記懈怠として100万円以下の過料を科せられる可能性があります。

詳細な手続き