しほたんと学ぶ法律教室

しほたんと学ぶ法律教室だれが相続人になれるの?

相続のこと

だれが相続人になれるの?
遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人があげられます。法定相続人とは法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(亡くなった方の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。

配偶者 婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫を指します。婚姻届のない内縁関係の場合は法律上の配偶者ではないため法定相続人とはなりません。
実子は、すでに結婚していて籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。父母が離婚した場合であっても、子は離婚した両親の双方の相続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。
直系尊属 父母、祖父母、曽祖父母などを指します。直系尊属が相続人になれるのは亡くなった人に子も孫もいないケースのみです。親等の近い者が優先的に相続人になります。
兄弟姉妹 亡くなった人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。

※亡くなった方の子や兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡していた場合などには、それらの子が相続人となることがあります(代襲相続)。

しほたんのワンポイントアドバイス!
相続でまず大事なのは、誰が法定相続人になるのか?ということです。