相続のこと
- 遺留分とは?
- 被相続人は、遺言で誰にでも好きなように財産を分け与えることができるようになっていますが、民法では一定の法定相続人が最低限相続できる財産を定めており、これを遺留分といいます。
害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を取得した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。さらに、「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意をしてください。
遺留分として請求できるのは、配偶者や子が法定相続人にいる場合は相続人全体として相続財産の2分の1、法定相続人が直系尊属だけの場合は相続人全体として相続財産の3分の1になります。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。
このうち遺留分請求者自身の相続分割合に相当する部分が遺留分となります。
遺留分
- 1. 配偶者のみ
- 2. 配偶者と子
- 3. 配偶者と父母
- 4. 配偶者と兄弟姉妹
※兄弟姉妹にはなし
- 5. 子のみ
- 6. 父母のみ
- 7. 兄弟姉妹のみ
※兄弟姉妹にはなし
法定相続人のうち、配偶者と子(代襲相続人)、父母(祖父母)には、最低限の取り分(遺留分)が認められています。しかし、兄弟姉妹に遺留分はありません。
- しほたんのワンポイントアドバイス!
- 遺言ですべてが決まるわけでもないのです。ただし、法定相続人の第3順位である兄弟姉妹には、遺留分は保障されていません。