成年後見のこと
- 自分で後見人を選びたいときはどうしたらいいの?
- 「任意後見制度」が利用できます。将来の判断能力が低下したときに備えて、任意後見契約は、あなたの判断能力があるうちに準備しておきましょう。
あなたとあなたの信頼できる方との間で支援してもらいたい内容を決めて、公証役場で任意後見契約を結びます。
そして、あなたの判断能力が低下した後、家庭裁判所に申し立てると「任意後見監督人」が選ばれ、任意後見人による支援が開始します。任意後見監督人は、あなたが選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかを監督します。
任意後見制度手続きの流れ
- 1.任意後見人を選んで契約を締結する(公正証書を作成)
- 2.認知症の症状が現れ始めたら家庭裁判所に申し立て
- 3.任意後見監督人が決定
- 4.任意後見人が契約で定められた仕事を行う
- しほたんのワンポイントアドバイス!
- 任意後見契約においては何をどこまでを任せるか、話し合いで自由に決めることができます。ただし、結婚、離婚、養子縁組などについては盛り込むことはできません。