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震災関連情報

東京司法書士会では、東日本大震災による被害を受けた方々、避難をしている方々を対象に、土地・建物、住宅ローン、 借家・借地関係、会社関係、財産管理などの相談を受け付けております。

震災に関する新着情報

震災に関するQ&A

Q.借りている住居が地震で一部壊れました。大家から取り壊すから立ち退いてほしいと言われていますが、立ち退かなければならないのでしょうか?
A.滅失とまではいえない損壊、すなわち修繕が可能で、かつ過大な修繕費用がかからない場合は、原則として立ち退く必要はありません。ただし、立ち退き要求に正当な理由があるときは、契約期間の定めがある場合には、契約期間満了日の1年前から6か月前までの間に更新拒絶通知がなされていれば期間満了時に、定めがない場合には解約通知到達の6か月後に立ち退かなければなりません。
まずは、大家さんと話し合うのが良かろうかと思いますが、仮に大家さんとの話し合いがまとまらない場合には、中立的な第三者を交えて話し合いをする簡易裁判所の民事調停やADR(裁判外紛争解決手続き)の活用もご検討ください。
Q.地震と津波の影響で、隣地との境界が不明になってしまいました。どうすればいいのでしょうか?
A.まずは、当事者同士で話し合うのが良かろうかと思いますが、当事者間の話し合いで所有権の範囲を定めることができない場合には、簡易裁判所に対して所有権の範囲を確認する調停を申し立てたり、さらに調停でまとまらなければ訴訟ということになります。いずれの手続でも土地の現況を正確に把握するために、通常測量が必要で、測量費用は数十万円かかります。
なお、当事者間の話し合いによって定められるのは「私法上の境界」のみです。「公法上の境界」については、私人間で勝手に定めることはできず、「境界確定訴訟」を提起して裁判所に境界を確定してもらう必要があります。
Q.住宅ローンの残っている家が津波で流されてしまいました。ローンはどうなるのでしょうか?
A.原則として住宅ローンはそのまま残ります。
そこで、被災者が住宅を再建する場合、新たな債務を抱えることになります(いわゆる二重ローン)。しかし、「個人版私的整理ガイドライン」(被災ローン減免制度)に基づいて金融機関と合意が成立すれば、いま抱えている住宅ローンの一部(場合によっては全部)を免除してもらうことができます。自己破産と異なり、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)にも登録されませんから、住宅再建のための新たな借り入れもしやすくなります。また、保証人に対しても、一定の場合を除き、請求されません。
制度の詳細、利用方法等は弁護士ないしは私的整理ガイドラインコールセンターにお問い合わせください。
Q.震災で被災した企業を支援してくれる仕組みがあるそうですが、どのような仕組みなのでしょうか?
A.被災企業の支援のため、被災各県ごとに「産業復興機構」が作られ、「産業復興相談センター」を窓口として相談を受け付けています。具体的には被災企業が震災前に受けた融資について、債権買取り、一定期間の弁済猶与、一部債権放棄等をすすめ、同時に新事業に対して専門家の助言、支援等を通じて事業再生を図るための対策がとられることになりました。
具体的な支援基準等については、各県の「産業復興相談センター」にお問い合わせください。
Q.自宅に屋根の修理業者が来て、しつこく修理をすすめるので、契約書にサインをしたら、工事代金は相場の倍以上のものでした。契約を取り消すことはできないのでしょうか?
A.取り消すことができる可能性はあります。
今回の場合は、訪問販売ですから、契約条件を明確にした契約書をもらってから8日間は、一方的に無条件で契約を取り消すクーリング・オフができます。また、契約書が渡されなかった場合や契約条件を明確にしていない契約書を渡された場合には、契約から8日を過ぎてもクーリング・オフができます。更に、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっていても、業者が嘘をついていたり、契約上重要なことを言わないで契約させたような場合には、特定商取引法や消費者契約法による取消、民法上の詐欺取消等によって契約の取消しができます。
震災に便乗した悪質商法が発生していますので、ご注意ください。
Q.地震で財産をすべて失ってしまい、弁護士または司法書士に相談して破産しようと思うのですが、その費用を用意できません。どうしたらよいでしょうか。
A.法テラスの震災法律援助制度のご利用が考えられます。
震災法律援助制度とは、東日本大震災の被災者の方・東京電力福島第一原子力発電所事故の被害者の方について、震災に起因する法的トラブル解決のための弁護士・司法書士費用を立替える制度です。この制度を利用できれば、弁護士・司法書士へ支払う着手金、実費等の立替えを受けられますので、現時点において財産をすべて失っていても、破産手続を進めることが可能となります。
震災法律援助制度が利用できない場合でも、経済的に困窮している方の弁護士・司法書士費用を立替える民事法律扶助制度が利用できることもあります。
Q.遺産分割協議をしようと思いますが、相続人の中に未成年者や認知症等により日常の行為につき単独で、継続的に意思決定できない人がいる場合はどうすればいいですか。
A.未成年者の法定代理人である親権者が、その子に代わって遺産分割手続に参加することになりますが、その親権者も相続人である場合は、子と親権者は利益相反の関係にあることから、その親権者はその子のために、 家庭裁判所に対して、特別代理人(親権者に代わって未成年者を代理する人)の選任の申立てをする必要があります。
また、認知症等により日常の行為につき単独で、継続的に意思決定できない相続人がいる場合には、まず家庭裁判所に後見開始申立を行い、選任された成年後見人等が本人に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。
Q.避難先で生活保護の申請ができますか。
A.平成23年3月17日付厚生労働省社会・援護局長保護課長通知によりますと「今般の地震により本来の居住地を一時的に離れて遠方に避難している場合、本来の居住地に帰来できない等被災者の特別な事情に配慮し、避難先の保護の実施機関が実施責任を負い現在地保護を行うものとすること。」とされていることからしても避難先の自治体に生活保護の申請をすることは可能です。
Q.東京電力に損害賠償請求をするのに、どのような方法がありますか。
A.東京電力の原子力事故による損害に対する賠償は、不法行為に基づく損害賠償請求であり、損害賠償を受けるためには、以下の方法のいずれかを選択することができます。

① 東京電力に直接請求し、相対交渉する方法
② 原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介の申立をする方法(原発ADR)
③ 裁判所に訴訟や調停の申立をする方法