令和6年4月1日から相続登記の申請が義務となりました。
不動産の登記簿を見ても、相続登記がされておらず、所有者がわからない、連絡がつかない、といった状態の発生を予防するため、法改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務となりました。正当な理由なく義務を果たさないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
いざという時、相続登記を速やかに行えるよう、備えてみてはいかがでしょうか。
(例)自分の所有不動産をリストにしておく、遺言書を書いて、不動産を誰にどのように引き継ぐかを明確にしておく
- ★相続の開始があり、相続によって所有権を取得したことを知ってから3年以内に登記を申請することが義務となります。
- ★義務化がスタートする以前に発生していた相続についても、義務化の対象となります(令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります)
- ★相続登記の申請代理、申請書作成を業として行うことができるのは、法律で司法書士、弁護士に限られており、その他の者が業として行うと法律違反となります。
- ★相続登記について相談したいときは
東京司法書士会「総合相談センター」TEL 03-3353-9205 - ★市民の方に向けて、令和6年4月1日から施行された相続登記の申請の義務化を中心に、令和3年民法・不動産登記法改正についてコンパクトに説明してあります。
相続登記、何から始めれば...
遺言書にしたがって、登記しよう!
「遺言書には種類があるよ」
- ・自筆証書遺言だったら、どうする?
法務局(遺言書保管所)に保管されている場合は、検認手続きは不要です♡ - ・公正証書遺言をしたって、聞いているけど...?
具体的な手続きが分からないときは、司法書士に相談してね!
法定相続について知ろう
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相続人全員で、遺産をどう分けるかを決められます
遺産分割協議について知ろう
司法書士は、知っています
- ・協議書には、何を書けばいいの?
- ・不動産の記載は正確に~登記事項証明書や登記情報などで確認します
- ・被相続人の権利証って必要なの?
- ・協議がまとまらないときは...「遺産分割調停手続の申立書」
司法書士なら、作成できます
登記には、決められた手続きがあります
手順どおりに、進めていきましょう!
司法書士が、お手伝いいたします
相続登記の申請義務化Q&A
- Q1.親がだいぶ前に亡くなっているのですが、どうすればよいでしょうか?
- A.
ぜひ司法書士にご相談ください。何をすべきかご提案させて頂いたり、選択肢をご提示したりすることができます。かなり前の、過去の相続であっても、ご相談ください。
無料相談をご利用ください東京司法書士会では、四谷の司法書士会館で、無料相談を開催しています(要予約)。他にも、各支部で無料の相談会を開催しております。地域のお祭りなどで、相談会併設のブースを設けることもございます。
イベント開催案内を掲載しておりますので、ぜひ当会ホームページをご確認頂いたり、当会SNSをチェックして頂いたり、フォローしてみてください。
- Q2.不動産登記の申請と金融機関の口座解約、どちらから手を付ければよいでしょうか?
- A.
どちらかを必ず最初にすべきというルールはございません。ただ、どちらの手続きを行うにしても、まずは相続人の確定が必要となります。相続人の確定は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めることから始めます。被相続人のすべての戸籍を収集した後も、相続人となるべき者の違い(子、親、兄弟姉妹など)によって必要となる戸籍も違いますので、司法書士にご相談いただくことをお勧めします。
なお、遺言書が存在する場合には、取得すべき戸籍が少なくなるなど、法定相続の場合とは、少し手順が異なります。こちらも、ぜひ一度、司法書士にご相談いただくことをご検討ください。法定相続情報作成一覧図の作成等を司法書士にご依頼ください
相続関係の証明に必要な戸籍をすべて揃えたうえで、家系図的に一覧で表した「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に申し出ると、一覧図の保管および写しの交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図は、相続税の申告、金融機関での相続手続き、登記申請などの場面で戸籍の代わりとして使用することができます。複数枚取得すれば、各種手続きを同時に進めることができ、効率的です。
- Q3.自分以外の相続人に、叔父や伯母、いとこがいるのですが、交流がなく、連絡先もわかりません。どうすればよいでしょうか?
- A.
戸籍の調査をすることによって相続人の確定ができるとともに、相続人の戸籍の附票を取得し、各相続人の住所を把握することができます。住所を把握できましたら、お手紙でご連絡をすることが可能となります。
- Q4.今まで相続手続きをしてこなかったのは、すでに相続が何回も発生して、かなり権利関係が複雑になっていて、大変だと思ったからです。それでもどうにかなるものでしょうか?
- A.
複雑な権利関係だからといって放置しておくと、さらに相続が発生して、関係者が増え、権利関係もさらに複雑化・細分化してしまいます。相続人のなかに、認知症などを原因として判断能力の衰えた方がいらっしゃいますと、成年後見人等の選任が必要になり、すぐには手続きを進められないこともあります。
司法書士は、後見人等としての知識や経験が豊富です
相続登記の申請義務化による過料が話題になっていますが、それだけではなく、不動産価値の上昇により、相続登記の申請に必要な登録免許税が上昇してしまうことも考えられます。思い立った今こそ、一緒に方法を考えましょう。最高裁判所事務総局家庭局が毎年公表している成年後見関係事件の概況によりますと、選任された後見人等のうち、親族以外の内訳は、ここ数年、司法書士が最も多い数となっています。
令和5年に後見人等に選任された専門職の件数は、司法書士1万1983件、弁護士8925件、社会福祉士6132件です。
成年後見制度に関するご相談は、ぜひ司法書士にご相談ください。
- Q5.相続人間で遺産分割協議が進まなくて困っています。話をまとめてもらえますか?
- A.
司法書士は、ご相談者様に「相続人皆さんで話し合ってからお越し下さい(分け方が決まってからお越し下さい)」と申し上げることがあります。
東京司法書士会の調停センターをご利用ください
司法書士は話し合いの当事者の代理人になることができません。 どうしても話し合いができない場合は、裁判所で行う遺産分割調停の申し立てのお手伝いをすることができます。 。東京司法書士会には、裁判以外の⽅法で紛争を解決する法務⼤⾂の認証を取得した機関として、調停センター「すてっき」がございます。
当事者間に話し合おうとする意思はあるものの、第三者の立会いが必要とお感じになっている場合や、裁判所の開いていない土日や、平日の夜間帯の話し合いを希望されている当事者の方にとっては「すてっき」の利用が有用と思われますので、ぜひご活用ください。
- Q6.不動産の権利証が見当たらないのですが、相続登記は可能でしょうか?
- A.
原則として、相続登記の申請に、権利証は不要です。
とはいえ、権利証があることに越したことはございません。相続登記の申請の際、例えば、被相続人の登記簿上の住所と被相続人のご逝去の際の住所が違う場合において、戸籍の附票等によっても、登記簿上の住所からご逝去の際の住所までの変遷がつながらない場合などに、権利証を使用することがあるからです。また、私道持分の相続登記漏れを防止する意味においても、権利証の確認は有用です。
まずは、どのような書類を用意した方がよいのか、司法書士にご相談ください。
- Q7.連絡が取れない行方不明の相続人がいて、困っています。どうしたらよいでしょうか?
- A.
相続人の中に行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人を選任して、遺産分割協議を行うことが可能です。また、行方不明の期間が長期(一般的には7年間)の場合には、失踪宣告という制度を利用することで、その相続人を法律上死亡したものとみなして、元々の相続手続きを進めることも考えられます。
さらに、令和3年の民法改正によって、所有者不明土地・建物管理制度や管理不全土地・建物管理制度が創設されました。これは、従前の不在者財産管理人が、不在者の財産全般を管理しなくてはいけないという非効率さを抱えていた点を解消するために設けられた制度で、対象となる土地や建物のみを管理すればよい制度です。
以上のように、ご質問のケースに対応できそうな制度が多岐にわたりますので、まずはどのような状態なのか、ぜひ一度、司法書士にご相談ください。
- Q8.実家の不動産は、実家の地域の司法書士に相談しないといけないのでしょうか?
- A.
そのようなルールはございません。ご相談者様の相談しやすい司法書士にご相談ください。
司法書士による相談は、発展し続けています
現在では、登記のオンライン申請が普及しておりますので、日本全国すべての不動産について、日本全国どこの司法書士でも登記申請が可能です。相談は、対面はもちろんですが、電話・メール、場合によっては各種無料通話アプリ、ZOOM等のオンラインによる面談など、各事務所が工夫を凝らして行っております。
- Q9.売れそうもない土地があって困っています。どうしたらよいでしょうか?
- A.
まず、相続放棄をする、という手段が考えられます。
相続に関するいずれの制度でも、司法書士に相談されることをお勧めいたします
ただし、相続財産の一部についての相続放棄は認められていませんので、ご注意ください。
ほかには、令和5年4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」の利用が考えられます。この制度は、相続等によって取得した土地の所有権を、法務大臣の承認を受けて国庫に帰属させる制度です。この制度を利用する際の注意点として、対象となるのが土地のみであって建物は対象にならないこと、承認を受けるためには複数の要件があること、負担金という金銭を支払う必要があることなどがございます。相続放棄は、家庭裁判所への書類の提出によって行います。
司法書士は、家庭裁判所に提出する書類の作成を請け負うことが可能です。
相続土地国庫帰属制度は、法務局への書類の提出によって行います。
司法書士は、法務局に提出する書類の作成を請け負うことが可能です。
いずれの制度につきましても、司法書士にご相談ください。
- Q10.もう相続に関する争いはこりごり。自分の子供にはそういう思いをさせたくありません。何かよい方法はないでしょうか?
- A.
紛争状態になってしまった相続関係のことを「争続」という人もいます。
誰もそのような状態を望むことはないでしょう。取り得る方策の一つとして考えられるのは、遺言です。ご自身の最後の願いをどのように遺言書に記載したらよいかを、司法書士にご相談ください。
また、遺言書の作成方式として、一般的な遺言として、ご自分で作成する自筆証書遺言書と公証人に作成してもらう公正証書遺言書が挙げられます。
自筆証書遺言書については、令和2年7月10日、自分で作成した遺言書を法務局で保管してくれる制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まりました。
この制度が始まる前の自筆証書遺言書は、自分で(あるいは遺言執行者等に預けて)保管するしかありませんでしたが、法務局に保管してもらうことによって、遺言書の改ざん、紛失、盗難、廃棄等を防止することが可能になりました。この保管制度を利用した自筆証書遺言書については、遺言者の死後、通常の自筆証書遺言書の場合に必要となる家庭裁判所での検認手続が不要となるメリットがあります。
また、自筆証書遺言保管制度を利用すると、遺言者が死亡したあと、遺言者が生前に指定していた人物(3名まで可)に対して法務局から遺言書が保管されている旨を通知する仕組みもあり、極めて有用な制度と考えられます。
どの制度を利用すべきかを含め、ぜひ一度、司法書士にご相談ください。
- Q11.どうやって司法書士を選べばよいのでしょうか?
- A.
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相続(エンディング)ノート
令和6年4月1日から、相続登記の申請義務化がスタートしました。皆さまのこれからの人生をより明るく前向きに過ごしていただくためのアイテムとしてご活用ください。

相続登記申請義務化

















