司法書士とは

司法書士とは債務整理

債務整理

不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入等から、多重債務状態となる人が増えています。
こうした多重債務状態を抜け出し、人生の再出発を図るためには、債務整理が不可欠です。

債務整理にはいくつかの方法がありますが、主なものは次のとおりです。

債務整理の方法

  • 1. 任意整理裁判所を使わずに司法書士や弁護士が、債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。
  • 2. 特定調停簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停委員と協力しながら債権者と交渉し、分割弁済をして返済する方法です。
  • 3. 個人民事再生原則として3年間で一定の金額を分割して返済する計画を立て、この計画について裁判所が認めれば、残りの債務が免除されるという方法です。
  • 4. 自己破産裁判所に破産の申立てをして、債務者の全財産で支払えるだけ支払い、免責を受ければ残りの債務が免除されるという方法です。

上記の方法にはそれぞれ長所・短所があり、自己に最適の方法を選択することはなかなか困難です。そこで、私達司法書士は、こうした人たちの相談を受け、代理又は書類の作成業務を通じて、最も適切な方法で債務を整理し、人生の再出発を図れるようにアドバイスしています。

司法書士の業務範囲表
  司法書士 弁護士 行政書士 税理士
借金に関する相談    
任意整理(分割払いの交渉) ◯※1    
自己破産の手続 ◯※2    
個人再生の手続 ◯※2    
時効援用の通知書作成 ◯※1    
過払金の返還請求(裁判外) ◯※1    
過払金の返還請求(裁判上) ◯※3    
特定調停の手続 ◯※4    

※1 140万円以下のみ

※2 書類作成のみ

※3 140万円以下の簡易裁判所は代理が可能
   140万円超の地方裁判所は書類作成のみ

※4 1社当たり140万円超は書類作成のみ

※この表は、業務範囲のイメージとなります。
案件により内容が異なる場合がございます、ご了承下さい。

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