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しほたんと学ぶ法律教室権利証とは何ですか?

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権利証とは何ですか?
権利証とは、所有権移転や所有権保存、抵当権設定など、権利を取得した際に、登記名義人に対して発行又は通知されている書面又は情報で、不動産登記手続きには、欠かすことのできない重要な証拠の一つです。

現在、不動産の権利証は2種類あります。
1つは上記のような従来からの登記済証。もう1つは、従来の登記済証に代わる「登記識別情報通知」と呼ばれるものです。
登記済証とは、登記官が申請書に添付された申請書の写し等に一定の処理(登記済の印を捺印)をして、申請人に対して交付した書面です。
登記識別情報とは、12桁の数字とアルファベットからなる暗証番号のようなもので、登記官が申請人に対して通知した登記名義人を識別するための情報です。
一般的に登記識別情報は書面で通知(「登記識別情報通知」)され、第三者に盗み見されないように目隠しシールが貼られています。
不動産を売ったり抵当権を設定する場合には、従来の登記済証か、登記識別情報を法務局に提供することになります。

権利証を紛失した場合、登記はできるの?
権利証の再発行はできません。ただ権利証がないと登記ができない、という訳ではありません。
権利証はとても重要なものであり、不動産取引の際に必要になりますが、権利証を紛失(失念)した登記義務者を人違いではないと保証した書面があれば、権利証の代わりになります。
具体的に利用するのは、「事前通知制度」又は「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」です。

事前通知制度
登記所が売主等の登記義務者に対して、郵送で「登記申請があった旨」の通知を行います。この通知は「本人限定受取郵便」によってされ、これにより本人確認が行なわれます。
通知を受け取った不動産登記名義人が、これに記名し実印で押印して、通知された登記の申請が真実であることを登記所に申し出たときに初めて登記が実行される制度です。

司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度
申請代理人である司法書士が本人と面談し、本人のパスポートや運転免許証等の身分証明書の提示を受けて本人であることを確認。面談日時・場所、所定の確認方法による本人確認をした旨等、司法書士がその責任において本人確認をしたことを明らかにした上で、その内容を本人確認情報として登記所に提供するというものです。 その本人確認情報が適正であれば、事前通知を省略して登記が実行されます。

しほたんのワンポイントアドバイス!
権利証(登記済証又は登記識別情報通知)は、不動産取引の際、取引の当事者が登記名義人であるか否かを確認するために必要となる重要な証拠の一つです。なくしたり忘れたりしないよう大切に保管しておきましょう。