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しほたんと学ぶ法律教室会社の組織の種類を教えてください。

会社のこと

会社の組織の種類を教えてください。
新会社法においては、会社の種類は大きく2つに分けられます。
1つは、所有と経営の分離がなされていない「持分会社」、もう一方は分離されている「株式会社」です。持分会社には「合名会社」「合資会社」「合同会社」があります。

株式会社

構成 有限責任社員のみ
特徴 株式を発行して、一般の人々から資金を募集するなど、大きな資本を集めやすい
メリット ・イメージが良い
・万一の時も有限責任で済む
・資金調達しやすい
デメリット ・会社設立費用が高い
・決算公告が必要
・役員の任期がある

持分会社:合名会社

構成 無限責任社員のみ
特徴 原則として社員全員が会社の代表者関係の深い家族や親しい知人など、少人数で始める事業に適した会社
メリット ・定款自治の範囲が広く、会社法に違反しない限り自由に定款に規定する事が可能
・無限責任社員1名のみで設立可
・決算公告が義務ではない
デメリット ・事業が失敗した時の責任追求は「無限に責任を有する社員」である出資者の全ての資産に及ぶ

持分会社:合資会社

構成 無限責任社員と有限責任社員
特徴 有限責任社員は出資に対する利益を期待するだけの「支援者」の立場にとどまり、事業経営は無限責任社員が担うのが一般的
メリット ・株式会社と比べて設立費用を安く抑えることができる
・決算公告が義務ではない
・「社員」に任期がない
デメリット ・出資者が2人以上必要

持分会社:合同会社

構成 有限責任社員のみ
特徴 出資者の全員が有限責任社員でありながら、株式会社のように「株主総会」や「取締役会」といった機関設置が不要
小規模企業に最適な会社組織
メリット ・株式会社と比べると会社設立費用が安い
・配当金の分配比率を自由に設定できる
・決算公告が義務ではない
デメリット ・意思決定について対立が生じると、収拾がつかなくなるおそれがある

※ここで言う「社員」は出資者のこと。従業員のことではない。

※無限責任社員とは
会社に対して無限に責任を負う社員のこと。たとえば会社が多額の借金を抱えて倒産した場合、社員は自分の出資額にかかわらず、全債務に責任をもたなくてはなりません。

※有限責任社員とは
自分が出資した分だけ会社に対して責任を負う社員。 会社が倒産した場合、有限責任社員は出資した以上には会社の負債の弁済する義務はありません。

しほたんのワンポイントアドバイス!
「自分の場合はどの形態を選べば良いのか」迷われる場合は、専門家に相談してみましょう。