しほたんと学ぶ法律教室

しほたんと学ぶ法律教室労働紛争解決のためには?

裁判のこと

労働紛争解決のためには?
労働紛争とは、労働に関する個々の労働者と事業主との間の紛争です。紛争には様々なものがあり、解雇や残業代不払い、いじめ、嫌がらせなど、近年雇用や就業形態が多様化する中で、トラブルも増加しています。
労働紛争に直面したら、まず専門機関に相談してみましょう。
相談できる窓口としては、労働局の総合労働相談コーナーや労働紛争の解決を支援してくれるNPO法人、都道府県などが運営する労働相談窓口などがあります。
また、弁護士や司法書士が行っているADR(裁判外紛争解決手続)実施機関で話し合うという手段もあります。
ただし、これはあくまで両当事者の出席と歩み寄りがないと解決にはつながらない方法であり、合意ができても強制力はありませんので、相手が任意に従わない場合は実効性がありません。

話合いができない場合、話合いをしても解決できない場合などは強制力を伴う解決方法をとります。 強制執行力のある解決方法には以下のような方法があります。

1.労働審判
労働紛争では、裁判所で行う労働審判という独自の制度があります。原則3回の期日で話合いを行いますが、まとまらなくても強制力ある労働審判が出されます。迅速に解決することが可能な制度です。
2.調停
裁判所で調停委員を通じておこなう、両当事者の話合いです。片方が出席しない、話合いがまとまらない場合は、不調となり調停は終了となります。
3.支払督促
未払賃金のような金銭を請求する場合などの簡易な方法ですが、相手から異議が出されると訴訟に移行します。
4.訴訟
訴訟は、裁判所でお互いに証拠を出しながら主張して、裁判官に判断を任せるものです。その間に歩み寄ることが可能であれば和解もできますが、できない場合は最終的に判決を待つことになります。証拠などがしっかりしていないと不利になることもありますし、判決の場合、敗訴した側からの控訴や上訴もありえますから、解決まで長い時間がかかることもあります。
しほたんのワンポイントアドバイス!
司法書士は、紛争の対象となる訴額が140万円以下の簡易裁判所で行うことのできるものであれば、あなたの代理ができます。訴額が140万円を超える場合も、裁判所に提出する書類の作成を行うことであなたの支援ができます。お気軽にご相談ください。