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どーなってるの?! 損害賠償
東京電力平成25年3月25日プレスリリースで、農林漁業及び加工・流通
業における風評被害の賠償対象となる方の見直しが発表されました。大まかな
内容は以下のとおりです。
1.賠償の対象:以下に掲げる農林業者の内、平成23年8月5日以降に現実
に生じた買い控え等の風評被害を受けられた方。
(1) a 農産物(原則として食用):岩手、宮城で産出された方
b 林産物(食用):青森、岩手、宮城、東京、神奈川、静岡、広島
(しいたけのみ)で産出された方
c 茶:宮城、東京で産出された方
d 牛乳、乳製品:岩手、宮城、群馬で産出された方
e 水産物(食用、餌料用):北海道、青森、岩手、宮城で産出された方
f 家畜飼料、薪、木炭:岩手、宮城、栃木で産出された方
g 家畜排せつ物を原料とするたい肥:岩手、宮城、茨城、栃木、千葉で
産出された方
(2) 主たる原料が(1)の農林水産物等を取り扱う加工業者および食品製造業者。
(3) 上記(1)および(2)に掲げる産品等を継続的に取り扱っていた流通業者。
2.支払の対象となる損害
a 風評被害により支障が生じた事業に係る逸失利益
b 取引先の要求等により放射線検査の実施を余儀なくされた検査費用
c 検査費用(物)以外の追加的費用
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