東京地方裁判所破産部の運用に対する意見書
当会では、平成17年2月1日以降、東京地方裁判所に対して、民事20部(破産部)の運用に関し、4回にわたり「要望書」を提出して参りましたが回答をいただけなかったため、今般、下記の通り「意見書」を提出しました。市民の皆様に広くご議論をいただくため、本日これを公開します。
記
平成25年4月26日
東京地方裁判所
所長判事 岡 田 雄 一 殿
東京司法書士会
会長 柏 戸 茂
東京地方裁判所破産部の運用に対する意見書
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃より当会の活動にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。当会は、東京都内に事務所を有する全ての司法書士により組織し設立することが義務付られた団体であり、その構成員である司法書士は、司法書士法に明記されるとおり国民の権利の保護に寄与することを職責とし、裁判所に提出する書類の作成を根幹業務の一つとしております。
さて、この度、下記のとおり、意見書を提出いたしますので、ご検討のうえ、ご回答賜りますようお願い申し上げます。
記
意見書の趣旨
1 貴庁における破産事件の運用においてなされている代理人選任の有無のみを理由とする不合理な取り扱いの差異を速やかに改善していただきたい。
2 代理人を選任せずに司法手続きを利用する市民の利便及び手続の適正かつ円滑な実施に資するために、貴庁と当会との協議会を設けていただきたい。
意見書全文はこちらをご参照ください東京地方裁判所破産部の運用に対する意見書_.pdf
生活保護受給者イメージ図生活保護受給者の場合.pdf