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東日本大震災困りごとなんでも相談(無料)

とうほくふるさと情報H26年4月版

~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~

詳しくはこちらをご参照ください。140415 震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf

~どーなってるの?損害賠償!~

家賃に係る費用相当額の賠償に関する平成26年4月以降の取り扱いについて
(平成26年2月24日東京電力プレスリリースより)

避難指示期間中における家賃に係る費用相当額の賠償については、平成26年3月末までを対象期間として、実際に負担された家賃から家賃補助を控除した金額が支払の対象となっていましたが、平成26年4月以降についても以下のような条件で支払われます。

1.請求可能な世帯: 当社事故発生時点で避難指示区域※内に生活の本拠があった方のうち、避難継続
    にともない避難先での家賃に係る費用相当額が生じている世帯。
   (※避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の
    判定に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域)

2.お支払いの対象となる損害: 当社事故にともなう避難によって発生した家賃に係る費用相当額が対象。

3.賠償対象期間
(1)帰還困難区域の世帯: 平成29年5月31日まで。
 *原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補(避難指示の長期化等に係る損害について)」にて示された「長年住み慣れた住居及び地域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり、そこでの生活の断念を余儀なくされた精神的苦痛等」に係る損害のお支払い対象となる区域を含みます。
(2)上記(1)以外の区域の世帯
  避難指示解除後相当期間までとさせていただきます。
  (避難指示解除後の相当期間におけるご請求方法につきましては、別途案内。)

賠償額、必要書類、請求書類の発送及び受付時期など、具体的なことは下記へ直接お問い合わせください。

東京電力福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404 受付時間:午前9時~午後9時


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