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東日本大震災困りごとなんでも相談(無料)

とうほくふるさと情報H26年5月版②
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
詳しくはこちらをご参照ください。140520 震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
~どーなってるの?損害賠償!~
住居確保に係る費用の賠償および住居以外の建物修復に係る費用の賠償について
(平成26年4月30日東京電力プレスリリース)
 
東京電力は、帰還される方が自宅に居住できるようにするために必要な建替え・修繕の費用
や、新しく生活拠点を定められる方が宅地や住宅を購入する費用の賠償などに関するプレス
リリースを行いました。
 
1.持ち家にお住まいであった方に対する住居確保に係る費用の賠償について
事故発生時点において持ち家にお住まいであった方を対象に、帰還される際の建替え・修繕
費用や、生活の本拠を事故発生時点の住居から移される際の住宅や宅地の購入費用が支払わ
れます。
また、売買契約書等の写しをもとに、見積り等の段階で費用を負担する前に支払いを受ける
ことも可能です。
 
2.借家にお住まいであった方に対する住居確保に係る費用の賠償について
事故発生時点において借家にお住まいであった方を対象に、移住・帰還される先での新たな
住居を確保するための費用として、礼金等の一時金相当額や新たな借家と従前の借家との家
賃差額相当額(8年分)が定額で支払われます。
 
対象となる方、支払われる賠償金額、支払い方法など、具体的な内容については、東京電力
のホームページをごらんになるか、下記へお問い合わせ下さい。
なお、東京電力は、同プレスリリースにて、当該賠償について賠償内容に関するダイレクト
メールを発送し、請求の受付開始前に相談を受けるとともに賠償の概要を説明するとしてい
ます。
 
福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル
電話番号:0120-926-596
受付時間:午前9時~午後9時

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