お知らせ

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東日本大震災困りごとなんでも相談(無料)

とうほくふるさと情報H26年7月版①
 
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
 
詳しくはこちらをご参照ください。140701 震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
 
住居確保に係る費用の賠償について~移住のケースの詳細
 
(平成26年4月30日東京電力プレスリリースより)
平成26年5月28日に発送いたしました「とうほくふるさと情報」5月版②に引き続き、
今号では移住による宅地及び建物の購入のケースにつきましてご説明します。
 
(1) 対象となる方:
①原発事故発生当時において、帰還困難区域または大熊町もしくは双葉町の居住制限
区域・避難指示解除準備区域の持ち家に住まわれていた方。
②上記以外の避難指示区域の持ち家に住まわれていた方の内、「移住をすることが合
理的※1」と認められた方。
※1「営業・就労」「医療・介護」「お子様の生活環境」等の状況を事前に申告いただくことで
柔軟に対応する、としています。
 
(2)賠償の対象となる費用:
建築物、構築物・庭木、宅地の再取得費用や再取得に係る登記費用等の諸費用のうち、
必要かつ合理的な範囲内の費用とのことです。
また、「宅地・建物・借地権」の賠償金支払いをすでに受けている場合も、実際に負担した
費用がそれを超過した場合、超過分が賠償の対象となることがあります。
 
(3)賠償金の支払方法:
まず「概算賠償」として、移住先住居の再取得費用を実際に負担する前に、不動産購入
申込書、工事見積書、売買契約書等の写しをもとに、賠償金の概算額をお支払いし、
後日「確定賠償」として、領収書等の確認をもとに実際に負担した額との過不足分を
精算する、としています。
なお「概算賠償」をせずに、実際に費用負担された後で諸費用の領収書等の写しを確認
し、賠償金を支払うことも可能、とのことです。
注:上記賠償額には、上限額がありますのでご注意ください。
 
<お問い合わせ先>
福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル
電話番号:0120-926-596
受付時間:午前9時~午後9時

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