お知らせ

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東日本大震災困りごとなんでも相談(無料)

とうほくふるさと情報H26年8月版①
 
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
 
詳しくはこちらをご参照ください。140805震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
 
住居確保に係る費用の賠償について
 
~移住のケースの詳細~(その3)
 
(平成26年4月30日東京電力プレスリリースより)
平成26年7月23日に発送いたしました「とうほくふるさと情報」7月版②に引き続き、今号でも移住による宅地及び建物の購入のケースでの賠償につきましてご説明します。今回は、借家にお住まいであった方に対する住居確保に係る費用の賠償についてご説明いたします。
 
(1)借家にお住まいであった方に対する住居確保に係る費用の賠償について
事故発生時点において借家にお住まいであった方を対象に、移住・帰還される先での新たな住居を確保するための費用として、礼金等の一時金相当額や新たな借家と従前の借家との家賃差額相当額(8年分)を定額で請求ができます。
 
(2)賠償請求いただける方について
事故発生時点において避難指示区域内の借家にお住まいであった方。
 
※避難されたことにより、移住・帰還される先での新たな住居を確保するための費用の負担を余儀なくされた方が対象となります。
 
※事故発生時点において移住を余儀なくされた区域以外の避難指示区域内にある借家にお住まいであった方が移住される場合につきましては、移住される合理的なご事情として、「営業・就労」「医療・介護」「お子さまの生活環境」等の状況をご申告いただくことで柔軟に対応するということです。
 
(3)賠償金額について
a.避難指示区域であった地域を新たな生活の本拠とされる場合
新たに借家に入居するための礼金等の一時金相当額として、1人世帯の場合100,000 円(世帯人数が一人増えるごとに10,000 円を加算)
 
※避難指示区域であった地域を新たな生活の本拠とされる場合、当社事故発生時点と同等の家賃水準となることが見込まれることを踏まえ、上記の賠償金には新たな借家と当社事故発生時点の借家との家賃差額相当額は含まれておりません。
 
※当社事故発生時点の借家の家賃が低廉であって、新たな借家の家賃との差額が発生する場合には、ご負担された家賃の差額を必要かつ合理的な範囲内で請求できます。
 
b.避難指示区域外の地域を新たな生活の本拠とされる場合
新たな借家と当社事故発生時点の借家との家賃差額相当額(8年分)および新たに借家に入居するための礼金等の一時金相当額として、1人世帯の場合1,620,000 円(世帯人数が一人増えるごとに610,000 円を加算)
 
※1 移住:長期にわたり帰還できないこと等から、生活の本拠を当社事故発生時点の住居から移すこと
 
※2 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域

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