お知らせ

お知らせ

東日本大震災困りごとなんでも相談(無料)

とうほくふるさと情報H26年9月版②
 
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
 
詳しくはこちらをご参照ください。20140916震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
 
原発ADR和解仲介事例etc.
東京電力に対する直接請求が困難なケースでも、原発ADRにおいて請求が認
められるケースもあります。例えば以下のような和解仲介事例が、発表されてい
ます。
 
1.いわゆる自主的避難等対象区域において避難費用や生活増加費用が賠償され
    た事例。
 
(1)自宅近隣が特定避難勧奨地点であり、自宅の放射線量も高かったこと等
      が考慮され、避難をした申立人らに平成25年2月末までの避難費用、生活
      費増加費用等が賠償された。(平成26年3月19日成立事例より)
 
(2)いわゆる自主的避難等対象区域から、福島県外への避難で母が避難開始
      後に甲状腺ガンと診断されたこと、子供は乳児であったこと等が考慮され、
      平成25年12月末日までの避難費用、生活費増加費用等が賠償された。
     (平成26年3月20日成立事例より)
 
2.旧緊急時避難準備区域で、直接請求終了後も精神的損害が賠償された事例。
      避難前の就労先は閉鎖されており、本人の年齢等から帰還したとしても再就
      職は困難であること等が考慮され、避難継続の必要性を認め平成26年2月
      までの精神的損害が賠償された。(平成26年3月29日成立事例より)

一覧に戻る