お知らせ

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東日本大震災困りごとなんでも相談(無料)

とうほくふるさと情報H26年9月版③
 
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
 
詳しくはこちらをご参照ください。20140929震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
 
宅地・田畑以外の土地および立木に関する財物賠償の取扱方法が発表されました
 
今月18日付で下記のとおり発表がありましたので、概要をお知らせします。
 
1.宅地・田畑以外の土地に関する財物賠償について
 
(1)請求可能な方
事故発生時点で、支払い対象となる資産を所有していた個人、中小法人。事故発生以降に対
象となる資産を相続して、相続登記をした個人。
 
(2)支払の対象となる資産
事故発生時点で、避難指示区域内に所有していた宅地・田畑以外の土地は、東電の基準に基
づき「準宅地」「事業地」「山林の土地」「原野等の土地」に分類して賠償されます。
 
(3)支払の対象となる損害
事故による避難等にともない、避難指示期間中に生じた市場価値の減少分が対象となります。
 
2.立木に関する財物賠償について
 
(1)請求可能な方
宅地・田畑以外の土地に関する財物賠償の対象者と同じ。
 
(2)支払の対象となる資産
事故発生時点で、避難指示区域内に所有していた市場価格のある立木(販売が見込まれる立
木)。具体的には、山林の土地に生育する市場価値のある人工林や天然林など。
 
(3)支払の対象となる損害
事故による避難等にともない、商品として出荷が困難となることから、土地に定着している
状態で伐採後の市場価値がすべて失われたものとして、賠償されます。
金額の算定方法等詳細は、東京電力のホームページ
http://www.tepco.co.jp/cc/press/2014/1242023_5851.html
をご覧いただくか、東京電力の財物(土地・建物・家財)相談専用ダイヤル
0120-926-596お問い合わせください。

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