お知らせ

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休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

全国の法務局では、平成26年度に休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。
 平成26年11月17日(月)の時点において、下記①又は②に該当する会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をしますので、ご注意ください。詳細は、最寄りの司法書士にご相談ください

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① 最後の登記から12年を経過している株式会社
  (会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
② 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
  
 なお、12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がございません。

※ 詳しくは、こちらをご覧ください。


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