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東日本大震災困りごとなんでも相談(無料)

とうほくふるさと情報H26年11月版①
 
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
 
詳しくはこちらをご参照ください。141110震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
 
東京電力㈱から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱い等について
(国税庁サイトhttp://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/shotoku/より)
 
東京電力(株)から、原子力発電所の事故により被害を受けられた個人の方が支払を受ける
賠償金の所得税法上の取扱い等について、国税庁に対し事前照会があり、これに対して文書
で回答しています。その概要は以下のとおりです。
(以下、上記サイトから事業所得に係る部分を抜粋)
 
※なお、詳細については,国税庁又は税理士にご相談ください。
 
1.心身の損害又は資産の損害に対する賠償金として非課税になるもの
以下の損害に対して支払を受ける賠償金
○ 避難生活等による精神的損害 ○ 生命・身体的損害 ○ 検査費用(人) ○ 放射線被曝
○ 避難・帰宅費用 ○ 一時立入費用 ○ 検査費用(物)のうち、家事用資産に係るもの
○ 財物価値の喪失又は減少等(※1) ○ 住居確保に係る費用
支払を受ける賠償金のうち、心身に加えられた損害に対して支払を受ける慰謝料その他の
損害賠償金や、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害に対して支払を
受ける損害賠償金は非課税になります。
心身の損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は
収益の補償として受けるものを含みます。
 
(中略)
(3)就労不能損害のうち、給与等の減収分に対して支払を受ける賠償金
就労不能損害のうち、給与等の減収分(逸失利益)に対して支払を受ける賠償金は、雇用主以外
の者から支払を受けるものであることから、一時所得の収入金額になります。
なお、転居費用及び通勤費増加額に対して支払を受ける賠償金は、勤務場所の変更や転職などに
より支出した費用の実費弁済として支払を受けるものですので、課税の対象にはなりません。
〔一時所得の計算方法〕
(収入金額 - 収入を得るために支出した金額)- 特別控除額(50 万円(注)) × 1/2
(注) 特別控除額については、収入金額から収入を得るために支出した金額を控除した残額が
50 万円に満たない場合は、その残額になります。
 
※1 この賠償金は、賠償金の支払に関する東京電力㈱との合意等が成立した日の年分の一時所得
の収入金額になります。また、年末調整により所得税が精算されるため確定申告が必要でなかった
給与所得者の方であっても、確定申告と納税が必要になる場合があります。
 
※2 包括請求方式により一括で支払を受ける複数年分の就労不能損害に対する賠償金については、
一定の事実が生じた場合には精算することが予定されているため、その対象期間中の時の経過に応じ、
対象期間中の各年分の収入として一時所得の収入金額に算入します。

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