お知らせ

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東日本大震災困りごとなんでも相談(無料)

とうほくふるさと情報H26年11月版②
 
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
 
詳しくはこちらをご参照ください。141121震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
 
   損害賠償の請求する方法は、①東電への直接請求、②ADR手続きによる和解、
③訴訟手続きがあります。今回は、②のADR手続きと、ADR手続きを行っている
「原子力損害賠償紛争解決センター」(ADRセンター)について、ADRセンターが
公表している情報を元にご紹介します。
 
【ADRセンターとは】
  ADRセンターは、福島原発事故の被害者による東電への損害賠償を、円滑、迅速、
かつ公平に解決するために作られた国の機関です。
「ADR」とは、裁判以外で紛争を解決する手続きのことで、ADRセンターでは、
「和解の仲介」という方法をとっています。具体的には、センターの仲介委員が、申立人
(福島原発事故の被害者)と東電の間に入り、申立人と東電の合意(和解)による紛争
解決を目指しています。
 
【ADRセンターの手続きの流れ】
(1)東電へ直接請求したが賠償してもらえない、直接請求の内容が納得できないという
    被害者の方が、ADRセンターへ申立てをします。
 
(2)仲介委員が、申立人と東電から事情を聞き取り、「和解案」を出します。
 
(3)申立人と東電が、この「和解案」に合意すれば、和解成立となります。
    合意しなければ、和解不成立となります。(再度の申立ても可能です。)
 
【直接請求との違い】
   ADR手続きによる和解のメリットとして、中立・公正な立場の仲介委員(弁護士)
が、申立人(被害者)と東電の間に入って、解決の後押しをしてくれます。また、仲介
委員が、当事者から個別事情を聞き取り、個別事情に応じた和解案を提示しています。
デメリットとして、4~5か月での解決を目指していますが、やはり時間がかかりま
す。また、申立人で申立書や証拠書類を揃えなければいけません。
   なお、ADRセンターでは、東電が問題ある対応をした場合には、東電に改善を求め
ることもしています。例えば、東電の和解案拒否姿勢の問題点を指摘し、強く再考を求
める文書を公表しています。また、東電の態度により解決が遅くなったケースを公表し、
このような場合には賠償金に遅延損害金を加える基準を出し、和解例も出ています。
また、東電への直接請求中でも、直接請求で合意した分についても、ADRセンター
へ申立てをすることができます。
 
【訴訟手続きとの違い】
   ADR手続きによる和解のメリットとして、申立てに費用がかからず、訴訟手続より
手続きが簡単で、申立人の証明の負担も比較的軽く、短期間での解決が見込まれます。
デメリットとしては、あくまでも和解での解決ですので、申立人と東電のどちらも和
解案に合意しなければ解決に至ることができません。
   「原子力損害賠償紛争解決センター」電話0120-377-155(平日10:00~17:00)

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