お知らせ

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東日本大震災困りごとなんでも相談(無料)

とうほくふるさと情報H27年3月版①
 
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
 
詳しくはこちらをご参照ください。150223震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
 
原発ADR和解仲介事例etc.
東京電力に対する直接請求が困難なケースでも、原発ADRにおいて請求が認めら
れるケースもあります。例えば以下のような和解仲介事例が、発表されています。
 
1. 精神損害賠償に関する和解仲介事例
震災時には、中部地方に居住しており、震災後の平成24年4月に旧緊急時避難
準備区域の実家に戻り就職予定であったが内定が取り消されてしまったという申
立人につき、旧緊急時避難準備区域からの避難者と同視できるとして、平成24年
8月までの精神的損害180万円の賠償算定がなされました。(平成26年9月2日
成立事例より)
 
2.宅地の財物損害に関する和解仲介事例
帰還困難区域に住んでいた申立人所有の土地の、登記上の地目は宅地ではなく
山林であったが、航空写真や公図等の客観的資料の他、別荘販売の情報誌に別荘
地として販売している旨の記載がある等諸般の証拠を考慮して、現況は宅地であ
ると認定され147万6580円の賠償算定がなされました。(平成26年9月4日
成立事例より)
 
※ 但し、本件仲介事例により、必ずしも今後同一又は類似の事案におきまして、直
ちにスタンダードとなる訳ではございません。この点ご了承下さい。
また、各賠償項目について、東京電力に対する直接請求に合意できないという場
合は、上記原発ADRの他、民事訴訟という手段もございます。

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