お知らせ

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東日本大震災関連なんでも情報

とうほくふるさと情報H27年4月版①
 
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
 
詳しくはこちらをご参照ください。150330震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
 
原発ADR和解仲介事例etc.
 
東京電力に対する直接請求が困難なケースでも、原発ADRにおいて請求が認めら
れるケースもあります。例えば以下のような和解仲介事例が、発表されています。
 
1. 精神損害賠償に関する和解仲介事例
帰還困難区域から避難した申立人ら(夫婦とその子1 名)のうち夫婦の避難慰
謝料について、夫婦がともに重度の身体障害を有し、通常の避難者と比べて精神
的苦痛が大きく、その状況は将来においても継続することが見込まれるとして、
平成29年5月まで月10割の増額が認められました。(平成26年9月11日成
立事例より)
 
2.生活費増加費用に関する和解仲介事例
旧緊急時避難準備区域に居住する申立人ら(親子)のうち、平成26年4月に郡山
市内の大学に進学した子について、帰還困難区域を迂回する経路で通学すること
は困難であり、郡山市にアパートを借りざるを得なくなったとして、新たに購入
した家財の購入費やアパートの家賃等の生活費増加費用が賠償されました。
(平成26年10月8日成立事例より)
※ 但し、本件仲介事例により、必ずしも今後同一又は類似の事案におきまして、
直ちにスタンダードとなる訳ではございません。この点ご了承下さい。
また、各賠償項目について、東京電力に対する直接請求に合意できないという
場合は、上記原発ADRの他、民事訴訟という手段もございます。

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