東日本大震災関連なんでも情報
とうほくふるさと情報H27年6月版①
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
詳しくはこちらをご参照ください。20150601震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
墓石の移転にかかる賠償の請求手続きが開始されました。
内容は、以下のとおりです。
1.請求権者:平成23年3月11日時点で避難指示区域内に存在していた墓石等を所有している祭祀の主宰者たる個人の方で、実際に墓石の移転費用を負担された方。
2.賠償対象:避難指示により長期的な避難を余儀なくされたことに起因した管理不能による毀損、又は事故後の持ち出し制限により持ち出しが出来ないことによる墓石等の損害に対する賠償として、移転に要した費用。なお、墓石の移転とは墓石等を別の場所に移転することを意味し、同一墓地内の移転は賠償の対象となりません。
3.賠償金額:(1)墓石等の改装にかかる費用、(2)祭祀にかかる費用が一つの墓地区画あたり150万円を上限として支払われます。また、(3)賠償請求にかかる諸費用として墓地区画の数にかかわらず、一人1回限り1万円が定額で支払われます。
4.提出書類:(1)請求者であることが確認できる書類、(2)墓石等の移転の事実が確認できる書類、(3)墓石等の改装にかかる費用の実費・祭祀にかかる費用の実費・諸費用の実費の負担が確認できる書類等が必要となります。また、事故後の持ち出し制限により持ち出しが出来ないことによる墓石等の損害に対する賠償について請求される場合は、墓石等の放射線量(cpm)が分かる書類の提出が必要です。(帰還困難区域は除きます)
5.請求方法:平成27年4月28日より受付を開始しています。ご請求をされる方は、「福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル(0120-926-596)」までご連絡ください。
※上記東京電力に対する直接請求に対しまして、請求額等で不服がございます場合
は、別途和解仲介手続きや、通常の民事訴訟のご利用もご検討ください。