お知らせ

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東日本大震災関連なんでも情報

とうほくふるさと情報H27年6月版②
 
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
 
詳しくはこちらをご参照ください。20150615震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
 
立木の財物賠償の請求手続きについて
 
立木の財物賠償について、昨年9月と今年の3月の東電プレスリリースにて、直接請求の内容が示されています。地域による違いなどについて、ご紹介いたします。
 
● 直接請求の対象となる「立木」
山林の土地に生育していた、市場価値のある(販売が見込まれる)立木のことを指します。天然林・人工林を問いません。
 
● 立木賠償の対象地域
避難指示区域内については、昨年9月のプレスリリースで請求手続きが案内されています。
避難指示区域外でも、双葉郡内であれば、避難指示区域と同様に対象地域となり、今年3月のプレスリリースにて請求手続きが案内されています。
 
福島県内で、避難指示区域以外で、かつ双葉郡以外の場合は、立木の中でも、しいたけ原木として出荷予定の立木に限定されます。(さらに、この地域の中でも、旧緊急時避難準備区域・旧屋内退避区域等以外の場合は、取引実績の確認が必要となります。)
 
● 直接請求できる方
福島原発事故発生時点で、対象となる立木を所有されている個人の方(相続人の方も含みます)と中小法人です。
なお、立木が存在する山林の土地を所有されている場合は、土地の所有と課税地目の確認書類(固定資産課税明細書など)で済みますが、土地と立木の所有者が異なる場合は、立木を所有している証明書類(契約書など)が必要となります。
 
● 賠償金額の算定方法
賠償金額=立木の時価相当額×持分割合+諸費用(定額は1万円)
なお、時価相当額の基準は、単価×対象地面積(㎡)で、単価は人工林(100 円/㎡)か、天然林(30 円/㎡)かで異なります。また、しいたけ原木については、旧緊急時避難準備区域等の単価は10 円/㎡、その他の地域は5 円/㎡と違いがあります。
ご請求される方は、福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル(0120-926-596)までご連絡下さい。
※上記東京電力に対する直接請求に対しまして、請求額等で不服がございます場合は、別途和解仲介手続きや、通常の民事訴訟のご利用もご検討ください。

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