東日本大震災関連なんでも情報
とうほくふるさと情報H27年7月版② 発行:東京司法書士会
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
詳しくはこちらをご参照ください。20150713震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
避難指示解除準備区域・居住制限区域における精神的損害の追加賠償について
(平成27年6月17日東京電力プレスリリース)
東京電力は、2015 年6月12日に閣議決定された「『原子力災害からの福島復興の加速に向けて』改訂」※を踏まえた国の指導のもと、避難指示解除準備区域・居住制限区域における追加の精神的損害賠償を行う旨発表しました。請求の受付については、支払い内容等の詳細が決まり次第別途案内されます。
(東京電力の発表内容 「東京電力ホームページ(http://www.tepco.co.jp/cc/press/2015/1252625_6818.html)より」)
1.お支払いの対象となる方
当社事故発生時点における生活の本拠が、避難指示解除準備区域・居住制限区域(大熊町・双葉町を除きます)にあった方で避難継続を余儀なくされている方を対象とさせていただきます。
*すでに避難指示が解除された田村市・川内村の旧避難指示解除準備区域につきましては、避難指示解除後の避難継続の有無にかかわらず対象とさせていただきます。
2.お支払いの対象となる損害
避難指示解除準備区域・居住制限区域(大熊町・双葉町を除きます)につきましては、早期に避難指示が解除された場合におきましても、帰還した住民の方々の生活再構築のためには復興支援を通じた避難指示解除準備区域・居住制限区域全体としての環境整備が必要となる点を踏まえ、解除の時期にかかわらず、当社事故から6年後に解除される場合と同等の精神的損害のお支払いをさせていただきます。
3.ご請求の受付について
ご請求の受付につきましては、本賠償のお支払い内容等の詳細が決まり次第、別途ご案内いたします。
※「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂(抜粋)
「避難指示解除準備区域・居住制限区域(既に解除が行われた田村市や川内村の旧避難指示解除準備区域を含む)における精神的損害賠償について、早期に避難指示を解除した場合においても、帰還した住民の方々の生活再構築のためには復興支援を通じた両区域全体としての環境整備が必要となる点に配慮し、解除の時期にかかわらず、事故から6年後(平成29年3月)に解除する場合と同等の支払いを行うよう、国は、東京電力に対して指導を行う。」
以 上
<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号 : 0120-926-404
受付時間 : 午前9時から午後9時