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東日本大震災関連なんでも情報

とうほくふるさと情報H27年8月版① 発行:東京司法書士会
 
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
 
詳しくはこちらをご参照ください。20150727震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
 
法人さまおよび個人事業主さまに対する新たな営業損害賠償等に係るお取り扱いについて
(平成27年6月17日東京電力プレスリリース)
 
東京電力は、2015年6月12日に閣議決定された「『原子力災害からの福島復興の加速に向けて』改訂」を踏まえた国の指導のもと、法人さまおよび個人事業主さまに対する新たな営業損害賠償等に係る取り扱いについて発表しました。請求できる方や対象となる損害、金額等に違いがありますので、詳細につきましては東京電力ホームページよりご確認ください。
(東京電力の発表内容 「東京電力ホームページ(http://www.tepco.co.jp/cc/press/2015/1252626_6818.html)より一部抜粋」)
 
1.避難指示区域内
(1)ご請求いただける方
避難指示区域(すでに避難指示が解除された区域を含みます)において事業を営まれていた法人さまおよび個人事業主さまのうち、避難指示等にともない、2015年3月以降も被害の継続が認められる方とさせていただきます(農業、林業、漁業を営まれていた事業者さまを除きます)。
 
2.旧緊急時避難準備区域・旧屋内退避区域および南相馬市の一部区域(以下、「旧緊急時避難準備区域等」)
(1)ご請求いただける方
以下のいずれかの項目に該当される法人さま・個人事業主さまとさせていただきます(農業、林業、漁業を営まれていた事業者さまを除きます)。
i.休業の継続を余儀なくされた事業者さま
旧緊急時避難準備区域等で事業を営まれていた事業者さまのうち、当社事故により休業の継続を余儀なくされ、2015年3月以降も被害の継続が認められる方
ii.減収を被られた事業者さま
2015年8月以降、旧緊急時避難準備区域等で事業を営まれている事業者さまのうち、当社事故と相当因果関係が認められる損害を被られている方
 
3.避難等対象区域外
(1)ご請求いただける方
2015年8月以降、避難等対象区域外で事業を営まれている事業者さまのうち、風評被害等当社事故と相当因果関係が認められる減収を被られている方(農業、林業、漁業を営まれていた事業者さまを除きます)。
 
以 上
 
請求の受付については、
1の対象の方は8月中旬を目途に
2の対象の方は(ⅰ)8月中旬(ⅱ)9月下旬を目途に
3の対象の方は9月下旬を目途に
請求書類が送られ、受付開始となります。
※1,2については2015年2月末までの損害に対する賠償に合意いただいた方
3については2015年7月末までの損害に対する賠償に合意いただいた方
 
<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号 : 0120-926-404
受付時間 : 午前9時から午後9時
 

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