東日本大震災関連なんでも情報
とうほくふるさと情報H27年8月版② 発行:東京司法書士会
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
詳しくはこちらをご参照ください。20150806震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
和解仲介手続きによる和解仲介事例etc.
原発事故による損害賠償の請求については、東京電力に対する直接請求が困難なケースでも、「原子力損害賠償紛争解決センター(ADR センター)」を利用しての和解仲介手続きで請求が認められることがあり、例えば、以下のような事例が発表されています。(平成27年1月28日成立事例より)
旧緊急避難準備区域の病院に勤務していたが、原発事故後に勤務状態が過酷になったことからうつ病を発症し、平成224年12月に退職した方について
①1年分72万円(月額6万円)の精神的損害の増額が認められた
②旧緊急時避難準備区域の通院慰謝料の直接請求は平成24年5月31日で打ち切られていたが、それ以降にあたる、平成25年2月28日までの通院慰謝料が認められた
③就労不能損害の直接請求は平成24年12月31日に打ち切られていたが、平成25年1月1日から平成26年12月31日までの2年間の就労不能損害につき、原発事故前の収入を基準として損害賠償が認められた
※但し、類似の事案であっても、必ずしも同様の賠償内容となるわけではありませんのでご注意ください。
司法書士は、「原子力損害賠償紛争解決センター(ADR センター)」における手続きの代理、また、「原子力損害賠償紛争解決センター(ADR センター)」に提出する書類の作成に応じることができます。東京電力が提示する損害賠償金額にご不満がある方は、本紙掲載の司法書士相談センターまでご連絡ください。