お知らせ

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東日本大震災関連なんでも情報

とうほくふるさと情報H27年9月版① 発行:東京司法書士会
 
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
 
詳しくはこちらをご参照ください。20150824震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
 
和解仲介手続きによる和解仲介事例etc.
原発事故による損害賠償の請求については、東京電力に対する直接請求が困難なケースでも、「原子力損害賠償紛争解決センター(ADR センター)」を利用しての和解仲介手続きで請求が認められることがあり、例えば、以下のような事例が発表されています。
(平成27年3月4日成立事例1054より)
避難等対象区域外(岩瀬郡鏡石町)から、原発事故直後に避難を開始した夫婦の方及び未成年の子ども達(うち1名は事故後に出生)について、避難継続の合理性を認め、平成24年6月までの生活費増加費用、避難雑費が賠償された事例。
 
①平成23年3月11日~同年12月31日までの避難費用、生活費増加費用、精神的損害の賠償
②放射線測定器購入費用が認められた
③平成24年1月1日~同年6月30日までの生活費増加費用(面会交通費、二重生活に伴う生活費増加分、自家消費野菜)、避難雑費の賠償が認められた。
 
上記期間の上記項目の和解金(弁護士費用も含む)として355万円余りが認められました。
※但し、類似の事案であっても、必ずしも同様の賠償内容となるわけではありませんので
 ご注意ください。
 
司法書士は、「原子力損害賠償紛争解決センター(ADR センター)」における手続きの代理、また、「原子力損害賠償紛争解決センター(ADR センター)」に提出する書類の作成に応じることができます。東京電力が提示する損害賠償金額にご不満がある方は、本紙掲載の司法書士相談センターまでご連絡ください。

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