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安全保障関連法案に反対する会長声明

 
平成27年9月3日
安全保障関連法案に反対する会長声明
東京司法書士会
会長 清家 亮三 
【声明の趣旨】
 自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法等の安全保障関連法を改正する平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案に反対し、廃案を求める。
【声明の理由】
1 安全保障関連法案の違憲性
 現在、参議院において安全保障関連法案として、自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法等を改正する平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案(以下、これらを「本法案」という)が議論されている。
 
 本法案には以下に述べるように憲法第9条に違反する重大な問題点がある。
 
(1)集団的自衛権行使は憲法上許されない
 自衛隊法と武力攻撃事態法の改正により、我が国が直接、武力攻撃を受けていなくても、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」(存立危機事態)において武力の行使が可能となる。これはまさに集団的自衛権の行使そのものである。
 
 しかし、自衛に基づくものであっても武力行使は認められないとの説も有力なところ、憲法第9条の下でぎりぎり許容されるのは、我が国に対する急迫不正の侵害に対処する場合に、自衛措置としてなされる武力行使に限られる。ましてや、「他衛」たる集団的自衛権の行使は、到底許されるものではない。
 
 また、「存立危機事態」という概念は、武力行使容認の基準であるにも関わらず、極めて曖昧である。政府の解釈により極めて広範な事態がこれに該当しうるものであり、何ら武力行使の歯止めにならない。この間の国会審議を通じても、いかなる事態がこれに該当するのか、依然として曖昧なままである。
 
(2)他国の「武力行使」と一体化する「後方支援活動」
 
 周辺事態法を改正する重要影響事態法案では、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」(重要影響事態)において、自衛隊が他国軍隊等に対する「後方支援活動」等を行うとしている。
 
 そして、これまでの周辺事態法における地理的限定を外し、「現に戦闘行為が行われている現場」以外であれば、いかなる場所、いかなる時期でも、これらの活動ができるとされている(国際平和支援法案における「協力支援活動」でも同様とされる)。
 
 これらの活動では、これまで禁止されていた「弾薬」の提供も可能とされており、国会審議では「ミサイル」や「核兵器」までもが「弾薬」にあたり、法律上はこれら「弾薬」の輸送も排除されないことが明らかになった。
 
 このように、「後方支援活動」とは、まさに「兵站」そのものである。これらの活動は、他国が行う「武力の行使」への関与の密接性等から、我が国も「武力の行使」をしたと法的に評価されるものであり、「武力の行使」を禁止した憲法9条に違反するものである。
 
 以上のように本法案には、憲法違反の重大な問題がある。
 
2 立憲主義違反
 近代憲法の基本的理念である立憲主義は、個人の自由や権利を確保するために憲法によって国家権力を制限するというものである。日本国憲法も、個人の尊厳の原理に立脚し(第13条、第24条2項)、その保障する国民の権利は「基本的人権」であり、(第11条、第97条)、これを根拠に憲法の最高法規性を定め(第98条1項)、また、権力分立によって権力を制限しており(第41条、第65条、第76条)、立憲主義の考え方にたつ憲法である。
 
 このような国の最高法規である憲法が、その制限の下にある法律や内閣の行為によって、意味内容が変更されることは、立憲主義に正面から反するものである。政府が一方的に憲法解釈を都合良く変更できる国は、法治国家とも言えず、もはや人治国家とのそしりを免れない。
 
 仮に、本法案にあるような集団的自衛権の行使を、政策として採用するのであれば、憲法第96条が定める憲法改正手続きにより、国民多数の賛成をもってなすべきものである。このように考えるのが、国民主権原理にも適うものである。
 
3 「国民の権利の擁護」を使命とする司法書士として、あるべき姿
 
 今、憲法に違反する法案が衆議院を通過し、参議院での審議が続いている。憲法が破壊されるような事態が進行しているのである。憲法が破壊されれば、憲法が保障する人権や統治のルールがないがしろにされる。
 
 法律家たる司法書士の使命は「国民の権利の擁護と公正な社会の実現」(司法書士倫理第1条)にある。そして、「社会秩序の維持及び法制度の改善に貢献する」(同第7条)役割が社会や市民から期待されている。
 
 現在の事態が進行することを黙認することは、司法書士の使命に反する。現在の事態に際して、意見を表明することは、司法書士の使命に照らし、当然の責務である。法律家たる司法書士として、憲法に違反し、立憲主義に反する重大な問題点を有する本法案の廃案を求めるものである。
以 上
 

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