お知らせ

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東日本大震災関連なんでも情報

とうほくふるさと情報H27年9月版②  発行:東京司法書士会
 
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
 
詳しくはこちらをご参照ください。20150907震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
 
和解仲介手続きによる和解仲介事例etc.
東京電力に対する直接請求が困難なケースでも、和解仲介手続きにおいて請求が認められるケースもあります。例えば以下のような和解仲介事例が、発表されています。
 
1. 区域外避難者で生命身体損害等の賠償が認められた和解仲介事例
事例:福島市に居住されていた申立人が、避難直後に持病の統合失調症が再発し入院するに至ったことから、生命身体損害・就労不能損害・精神的損害などの申し立てをした事例。
和解内容:原発事故の影響に一部起因するものと考慮され以下のとおり賠償がなされた。
(平成27年3月18日成立事例1058号より)
→(1)生命身体損害:治療費等・慰謝料を合わせて168万6348円
 (2)就労不能損害:111万964円
 (3)精神的損害 :4万円
 
ご参考:本件仲介事例福島市に居住されていた方は、東京電力に対する直接請求では、精神的苦痛・移動費用・生活費増加分等に関して定額賠償が原則であるところ、本事例は特殊事情が考慮され生命身体損害や就労不能の賠償が認められた点に意義があると言えます。
※但し、本件仲介事例が、今後同一又は類似の事案におきまして、必ずしもリーディングケース
となる訳ではございません。この点ご了承下さい。
 
また、各賠償項目について、東京電力に対する直接請求に合意できないという場合は、上記
和解仲介手続きの他、民事訴訟という手段もございます。

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