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東日本大震災関連なんでも情報

司法書士会からお知らせ H28年7月版② 発行:東京司法書士会

~避難されている皆様へ、東京司法書士会から相談会などの情報を お届けします~

PDF版はこちらをご参照ください。20160720震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf

≪相続マメ知識⑨≫~遺言内容を変えたい場合は(遺言の撤回)
一度は、遺言書を書いてはみたものの、その後の心境の変化等により、やはり遺言書の内容を変えたいという場合もあると思います。
このような場合に、遺言の撤回という制度があります。( 民法第1 0 2 2 条)

1 . 遺言の撤回の方法
まず遺言書の撤回は、遺言書で行わなければならず、例えば口頭で「あの遺言は撤回する」と言ったとしても撤回できません。
そして、一般的に用いられる方法として、変えた遺言書中に「従前の遺言を撤回する」旨を明記するというやり方があります。

2 . 遺言の撤回とみなされる場合( 一例)
撤回する旨を明記していなかったとしても、撤回が常に無効となる訳ではありませんが一定の場合は、撤回したとみなされる場合があります。
( その一例を紹介します。)

( 1 )前の遺言書と抵触する遺言を記載した場合は、抵触する前の遺言の記載部分は撤回したとみなされます。
例えば、遺言書に「預貯金をA さんに相続させる」と記載していたところ後の遺言書には「預貯金をB さんに相続させる」と記載された場合は、後のB さんがこの預貯金の承継者となります。

( 2 ) また、遺言をした方が、意図的に遺言書を破棄した場合も破棄した部分について撤回があったとみなされます。
※ 相続手続きについて、分からない事がありましたら、お気軽に、下記の相談窓口をご利用ください。

面談による相談(予約制)
●東京司法書士会総合相談センター(四谷・金曜午後5時~8時)
ご予約電話番号:03-3353-9205
予約受付時間:平日午前9時~12時、午後1時~5時
場所:東京都新宿区本塩町9-3(JR・東京メトロ 四ツ谷駅 徒歩約4分)

●三多摩総合相談センター(立川)
ご予約電話番号:042-548-3933
予約受付時間:平日午前10時~午後4時
場所:東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル202-A
(JR 立川駅 北口 徒歩6分、多摩都市モノレール 立川北駅 徒歩5分)

電話による相談
電話番号:03-3353-2700
相談時間:平日 午前10時~午後3時45分 ※通話料はご相談者様の自己負担となります。


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