東日本大震災関連なんでも情報
司法書士会からお知らせ H28年8月版② 発行:東京司法書士会
~避難されている皆様へ、東京司法書士会から相談会などの情報をお届けします~
PDF版はこちらをご参照ください。20160817震災相談チラシ(東京司法書士会) .pdf
≪相続マメ知識⑪≫ 相続放棄について
相続が発生した場合、すぐに頭に浮かんでくるのが相続財産をどう取得するかではないでしょうか?
ところで、相続財産には不動産や預貯金等の財産の他に借金等の負債も含まれます。財産が負債よりも多い、又は同程度ぐらいであれば問題はないのですが、負債のほうがあまりに多い時には、相続人で協議しても、誰も相続したくないと考え、遺産分割協議も進みません。ただ、相続が開始したときから相続人の立場ではあるため、早いうちに手を打っておくことが大事です。
このような場合に「相続放棄」という手続きがあります。よく聞くのが、「私はこの相続について放棄したからもう大丈夫」と話される方がいますが、他の相続人に対して口頭でのみ伝えている場合が多く聞かれます。
これは、いわゆる「法律上の相続放棄」ではありません。法律上の相続放棄とは、家庭裁判所にそのことを申述しなければならず、その申述することによって「初めから相続人でなかったものとみなされる」とされるものです。
単に口頭で意思表示をしても、その効果は生じません。
1 . 相続放棄の手続き
自己に相続があったことを知ったときから3 か月以内に、相続を放棄する旨を被相続人の最後の
住所を受け持つ家庭裁判所に申述しなければなりません。
2 . 相続放棄の効果
家庭裁判所において相続放棄の申述が受理された場合に、
「初めから相続人でなかったものとみなされ」ます。
相続放棄はご自分でもできますが、申述期間がありますので、どうしたら良いか悩んでいるときは
できるだけ早めに専門家に相談して頂いてください。
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