「登記は司法書士!」ポスターを作成しました。
当会では、司法書士でない者が司法書士業務を行うことについて、一般市民の皆様からより多くの情報提供を求めるために、「登記は司法書士!」ポスターを作成しました。
司法書士でない者(弁護士を除く。)が会社設立登記、役員変更登記等の会社・法人登記手続や、相続登記、抵当権抹消登記等の不動産登記手続について、登記申請の代理をすることや登記申請書を作成すること、これらの相談に応じることは、法律上禁止されており、これに違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
このような情報をお持ちの方は、当会までご連絡ください。
東京司法書士会 事務局総務課
電話 03-3353-9191
(受付時間 平日午前9時~正午、午後1時~5時)
当会のホームページからも情報提供をしていただくことができます。
【非司法書士の情報提供ページ】